○大鰐町多目的広場設置条例

平成30年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大鰐町多目的広場(以下「広場」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康増進及び憩いの場として、広場を設置する。

2 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

虹貝多目的広場

大鰐町大字虹貝字中熊沢3番地5

(管理)

第3条 広場の管理は、第16条の規定による場合を除き大鰐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行う。

(業務)

第4条 広場は、次に掲げる業務を行う。

(1) 広場の使用に関すること。

(2) 広場の管理に関すること。

(3) その他設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(使用の申込み等)

第5条 広場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に使用の申し込みをし、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、広場の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、前条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。

(1) 広場の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 広場の施設、附属設備等を毀損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) その他広場の管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、広場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 使用許可の目的以外に使用しているとき。

(2) 第5条第2項の規定による条件を履行していないとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(5) その他教育委員会が管理上特に必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の場合において生じた損害に対して、賠償の責めを負わない。

(使用許可事項の変更等)

第8条 使用者は、使用許可事項の変更又は使用許可の取り消しを受けようとするときは、教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(特別の設備等)

第9条 使用者は、広場の使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊な物品を使用しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広場の施設、附属設備等を毀損し、若しくはそのおそれがある行為をしないこと又はさせないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、若しくは火気を使用しないこと又はさせないこと。

(3) あらかじめ教育委員会の承認を受けたもののほか、広場において物品の販売、募金等の行為をしないこと又はさせないこと。

(4) 整理、原状の回復その他広場の使用について、職員の指示に従うこと。

(使用期間及び使用回数の制限)

第11条 広場の使用は、同一使用者について引き続き5日又は1箇月以内に5回を超えることができない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 第1項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、広場の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用した施設、附属設備等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、広場の施設、附属設備等を毀損し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、町長がその都度定める。

(指定管理者による管理)

第16条 広場の管理は、大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年大鰐町条例第11号)第6条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第11条まで(第7条第1項第4号を除く。)の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用し、第12条及び第13条の規定は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 広場の維持管理に関する業務

(2) 前条第2項により読み替えて適用される第5条から第11条までに規定する使用許可等に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理に関し、教育委員会が必要と認める業務

(委託料)

第18条 町長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(指定管理者の管理基準)

第19条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、広場の管理を行わなければならない。

2 広場の開場時間、休場日その他広場の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものを基準とし、使用者の利便等を勘案して、教育委員会の承認を得て指定管理者が定める。

3 教育委員会は、前項の規定により指定管理者が開場時間等を定めた場合は、速やかにこれを告示するものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成30年教委規則第2号で平成30年8月20日から施行)

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第1条から第6条まで及び第8条から第14条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(令元条例12・一部改正)

区分

金額(1時間につき)

野球場

310円

サッカー場

310円

陸上競技場

310円

備考 入場料を徴収して広場を使用する場合又は商品の宣伝、展示即売会等営利を目的として使用する場合の使用料の額は、当該使用料の2倍の額とする。

大鰐町多目的広場設置条例

平成30年3月9日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)