○大鰐町農地利用最適化推進活動に関する規程
平成30年3月16日
農委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項及び第17条第3項の規定に基づき、大鰐町農業委員会(以下「委員会」という。)が行う農地利用の最適化に向けた積極的な活動を推進することを目的とする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に規定する活動とする。
(令5農委訓令1・全改)
(令5農委訓令1・一部改正)
(報酬等)
第4条 委員等には、報酬として大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年大鰐町条例第12号)別表第1に規定する基本給及び能率給を年度内に支給する。
(1) 要綱に規定する委員等の実績に応じた交付金の額を、委員等の活動日数に応じて算定した額
(2) 要綱に規定する農業委員会の実績に応じた交付金の額から委員会が別に定める農地利用の最適化の推進のための経費を除いた額を、委員等の当該年度における在職日数等に応じて算定した額
(令5農委訓令1・一部改正)
(書類の保管)
第5条 委員会は、農地利用の最適化の推進に関する書類を推進活動を実施した年度の翌年度から起算して5年間整備保管する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大鰐町農地利用最適化推進活動に関する規程は、令和4年4月1日から適用する。
(令5農委訓令1・全改)