○大鰐町職員の人事評価に関する実施規程

平成29年9月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 大鰐町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、評価シート等を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 評価シート等 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定められた様式をいう。

(被評価者)

第3条 人事評価の対象となる職員は、次に掲げる者を除く一般職の職員とする。

(1) 医療職給料表(1)適用職員

(2) 休職等その他の理由により、人事評価を公正に実施することが困難であると認められる職員

(3) その他町長が人事評価を行うことについて必要がないと認めた職員

(令2訓令13・一部改正)

(評価者等)

第4条 人事評価を行う職員は、第1評価者、第2評価者及び調整者とし、別表のとおりとする。ただし、別表により難しい場合の評価者は、町長が別に定める。

(評価期間)

第5条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(点数の付与等)

第6条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価結果に応じた点数を付すものとする。

(評価の記録)

第7条 人事評価の記録は、第1評価者及び第2評価者の結果について、町長が別に定める評価シート等に記録しなければならない。

(業務目標の設定)

第8条 第1評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 第1評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 第1評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。

2 第2評価者は、第1評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、第2評価者としての点数を付すことにより調整を行うものとする。

3 調整者は、第2評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には点数の調整を行うものとする。

4 第1評価者は、評価決定後に被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 第1評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(評価関係書類の保存)

第12条 評価シート等は、第10条第3項の審査が終了した年度の翌年度4月1日から起算して5年間、総務課において保管するものとする。

(評価結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するほか、被評価者の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(異議の申出等)

第14条 被評価者は、第10条第4項の規定に基づき開示された評価結果に対して異議の申出等を第2評価者又は総務課へ行うことができる。

2 町長は、被評価者が異議の申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

3 異議の申出等の手続きについては、町長が別に定める。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

第1評価者

第2評価者

調整者

課長級

町長

課長補佐級

所属課長

町長

係長級以下

所属課長補佐

所属課長

町長

大鰐町職員の人事評価に関する実施規程

平成29年9月29日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)