○大鰐町職員の消防団員との兼職等に関する要綱

平成30年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)に基づき、職員の消防団員との兼職等に関し必要な事項を定めるものとする。

(兼職の請求)

第2条 職員は、法第10条第1項に規定する報酬を得て非常勤の消防団員となるときは、消防団員兼職請求書(様式第1号)を任命権者に提出し、承認を受けなければならない。

(兼職の承認)

第3条 兼職の承認は、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めるものとする。

2 前項の規定より消防団員との兼職が認められた場合には、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を要しない。

(兼職の終了)

第4条 職員は、消防団員を退職したときは、消防団員との兼職終了届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(職務専念義務免除の承認)

第5条 兼職の承認を受けた職員が正規の勤務時間内において消防団員として活動をする場合は、大鰐町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年大鰐町条例第23号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除について任命権者に承認を願い出るものとする。

2 前項の手続は、職務専念義務免除承認願(様式第3号)により行うものとする。

3 職務専念義務の免除は、事前に承認を得なければならない。ただし、緊急の場合は、口頭で所属長の承認を得るものとし、事後速やかに前項の手続を執らなければならない。

4 第1項の承認願があった場合において、任命権者は当該職員が所属する組織の運営に支障がある場合を除き、承認しなければならない。

(職務専念義務の免除時間に係る給与の調整)

第6条 前条第4項により職務専念義務を免除された時間に係る職員としての給与等については、「一般職の職員が消防団員を兼ねる場合における報酬等の取扱いについて」(平成25年10月9日付消防災第372号消防庁国民保護・防災部防災課長通知)に基づき、減額を行わないものとする。

(正規の勤務時間外における消防団活動の取扱い)

第7条 兼職の承認を受けた職員が、正規の勤務時間外において消防団活動に従事又は従事しようとしている場合に、職務命令により勤務を命じられたときは、速やかに消防団活動を中止し、職務に服するものとする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令4訓令12・一部改正)

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(令4訓令12・一部改正)

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(令4訓令12・一部改正)

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大鰐町職員の消防団員との兼職等に関する要綱

平成30年3月30日 訓令第3号

(令和5年1月1日施行)