○大鰐町いのちとこころを支える自殺対策推進本部設置要綱

平成30年7月18日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、大鰐町いのちとこころを支える自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。

(2) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。

(4) 自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。

(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、教育長をもって充てる。

3 本部員は、総務課長、企画観光課長、税務課長、住民生活課長、保健福祉課長、農林課長、建設課長、会計課長、診療所事務長、学務生涯学習課長、学校給食センター所長、議会事務局長とする。

(令5訓令12・一部改正)

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者の出席を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 本部長は、生きる支援事業ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。

2 ワーキンググループの運営に関し、必要な事項は別に定める。

(庶務)

第7条 本部及びワーキンググループの庶務は、保健福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

大鰐町いのちとこころを支える自殺対策推進本部設置要綱

平成30年7月18日 訓令第4号

(令和5年11月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年7月18日 訓令第4号
令和5年11月22日 訓令第12号