○大鰐町大湯会館設置条例

平成30年12月14日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大鰐町大湯会館(以下「大湯会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康増進及び福祉の向上並びに地域の活性化に資するため、大湯会館を次のように設置する。

名称

位置

大鰐町大湯会館

大鰐町大字蔵館字村岡53番地2

(業務)

第3条 大湯会館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 大湯会館の使用に関すること。

(2) 大湯会館の管理に関すること。

(3) その他第2条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(使用の許可)

第4条 大湯会館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に使用の申込みをし、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、大湯会館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 大湯会館の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 大湯会館の施設、附属設備等を毀損し、汚損し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他大湯会館の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、大湯会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 使用許可の目的以外に使用しているとき。

(2) 第4条第2項の規定による条件を履行していないとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。

2 町長は、前項の場合において生じた損害に対して賠償の責めを負わない。

(使用許可事項の変更等)

第7条 使用者は、使用許可事項の変更又は使用許可の取り消しを受けようとするときは、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(特別の設備等)

第8条 使用者は、大湯会館の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物品を使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 大湯会館の施設、附属設備等を毀損し、汚損し、若しくは紛失するおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(2) 所定の場所以外の場所において飲食し、若しくは火気を使用しないこと又はさせないこと。

(3) あらかじめ町長の承認を受けたもののほか、大湯会館において物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと又はさせないこと。

(4) 整理、原状の回復その他大湯会館の使用について職員の指示に従うこと。

(入場者の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、大湯会館への入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命ずることができる。

(1) 大湯会館の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 大湯会館の施設、附属設備等を毀損し、汚損し、又は紛失するおそれがあると認められる者

(使用期間の制限)

第11条 大湯会館のうち集会室の使用期間は、同一使用者について引き続き5日を超えることができない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 第1項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により当該施設を使用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、大湯会館の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用した施設、附属設備等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、大湯会館の施設、附属設備等を毀損し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、町長がその都度定める。

(指定管理者による管理)

第16条 大湯会館の管理は、大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年大鰐町条例第11号)に基づき町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により大湯会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第11条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用し、第12条及び第13条の規定は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 大湯会館の維持管理に関する業務

(2) 前条第2項により読み替えて適用される第4条から第11条までに規定する使用許可等に関する業務

(3) 第19条に規定する利用料金の収受等に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(委託料)

第18条 町長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(利用料金)

第19条 指定管理者が大湯会館を管理する場合は、使用者から当該施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

2 前項の利用料金は、別表に定める使用料に100分の170を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ町長の承認を得なければならない。また、利用料金を変更する場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納付等)

第20条 使用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。

2 前条の規定により納付した利用料金は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により当該施設を使用できなくなった場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第21条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、大湯会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号で令和元年6月24日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な行為及び使用の許可の申請その他大湯会館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(蔵館財産区の温泉及び建物使用料徴収条例の廃止)

3 蔵館財産区の温泉及び建物使用料徴収条例(昭和50年大鰐町条例第22号)は、廃止する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第1条から第6条まで及び第8条から第14条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(令元条例12・一部改正)

区分

使用料

摘要

集会室

1時間につき

1,530円


浴場

個人

大人(中学生以上)

1人1回につき

200円

未就学児は無料とする。

小学生

1人1回につき

80円

回数券

大人(中学生以上)

11枚綴り

2,040円

小学生

11枚綴り

810円

備考 次の各号に掲げる場合の集会室の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。

(1) 入場料等を徴収して使用する場合

(2) 商品の宣伝、展示即売会等営利を目的として使用する場合

大鰐町大湯会館設置条例

平成30年12月14日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)