○大鰐町野生サル被害対策本部設置規程

平成31年4月11日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 野生サルによる被害の防止及び有害な野生サルの捕獲を推進するため、大鰐町野生サル被害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次の事項を所掌する。

(1) 野生サルによる被害の防止に関すること。

(2) 有害な野生サルの捕獲及び大鰐町鳥獣被害防止計画に規定する関係機関等との連携に関すること。

(3) その他野生サル対策について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は、町長、教育長、大鰐町課長会議運営規程(昭和62年大鰐町訓令第2号)第2条で定める課長等及びその他町長が必要と認める職員で組織する。

2 対策本部に本部長及び副本部長を置く。

3 本部長は町長を、副本部長は教育長をもって充てる。

4 本部長は、対策本部を代表し、会務を総理する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(本部会)

第4条 対策本部の会議(以下「本部会」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、本部長は本部会の議長となる。

2 本部長は、必要があると認めたときは、本部会に識見を有する者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 対策本部の庶務は、農林課において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月11日から施行する。

大鰐町野生サル被害対策本部設置規程

平成31年4月11日 訓令第2号

(平成31年4月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成31年4月11日 訓令第2号