○住民参加型まちづくり事業審議会条例

令和2年3月12日

条例第2号

(設置)

第1条 住民の参画と協働によるまちづくりを推進するため、住民参加型まちづくり事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 住民の参画と協働の推進に必要な制度及び施策に関する事項

(2) まちづくり活動を行う地域団体等に対する支援の審査及び支援制度に関する事項

(3) その他住民の参画と協働の推進に関し町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 地域団体の代表者

(3) 住民を代表する者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画観光課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年大鰐町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

住民参加型まちづくり事業審議会条例

令和2年3月12日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)