○大鰐町立診療所整備庁内検討会議設置規程
令和2年3月18日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 大鰐町が整備する診療所について調査検討するため、大鰐町立診療所整備庁内検討会議(以下「庁内検討会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 庁内検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 診療所整備に関する事項
(2) 診療所整備に係る予算に関する事項
(3) 診療所の人員配置に関する事項
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 庁内検討会議は、議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、町立大鰐病院事務長をもって充てる。
3 委員は次の職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画観光課長
(3) 保健福祉課長
(4) 建設課長
(会議)
第4条 庁内検討会議の会議は、必要の都度開くものとし、議長が招集する。
2 議長が必要と認めたときは、庁内検討会議に委員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第5条 庁内検討会議の庶務は、町立大鰐病院事務局において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、庁内検討会議に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。