○大鰐町子ども・子育て支援法施行細則
令和2年3月30日
規則第5号
大鰐町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年大鰐町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。
(1) 府令第1条の5第1号、第4号及び第7号に掲げる事由(1月において120時間以上労働し、同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、若しくは看護し、又は就学し、若しくは職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定
(2) 府令第1条の5第1号、第4号及び第7号に掲げる事由(前号の事由に該当する場合を除く。) 保育短時間認定
(3) 府令第1条の5第2号、第3号、第5号又は第8号に掲げる事由 保育標準時間認定
(4) 府令第1条の5第6号及び第9号に掲げる事由 保育短時間認定
(5) 府令第1条の5第10号に掲げる事由 前各号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が認める認定区分
(教育・保育給付認定の有効期間)
第4条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により町が定める期間は、育児休業の期間を考慮し、町長が認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の規定により町が定める期間は、町長が適当と認める期間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第5条 法第20条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(様式第1号)により行うものとする。
第6条 削除
(令3規則14)
(教育・保育給付認定の結果の通知等)
第7条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定結果通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第4号)とし、府令第4条の2の規定により教育・保育給付認定保護者が交付申請したときに交付するものとする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
2 府令第7条第1項第2号の規定による通知は、副食費徴収免除のお知らせ(様式第8号)により行うものとする。
(現況届)
第9条 法第22条の規定による届出は、教育・保育給付認定現況届(様式第9号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更)
第10条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第10号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の通知)
第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第11号)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)
第13条 府令第12条の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の通知は、教育・保育給付認定職権変更通知書(様式第14号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第15号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第15条 府令第15条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、教育・保育給付認定変更届(様式第16号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第16条 府令第16条の規定による申請は、支給認定証再交付申請書(様式第17号)により行うものとする。
(確認の申請)
第17条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第19号)により行うものとする。
(確認の変更に係る申請)
第18条 法第32条第1項又は第44条の規定による特定教育・保育施設等の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第20号)により行うものとする。
(令3規則14・一部改正)
(変更の届出)
第19条 法第35条第1項又は第47条第1項の規定による特定教育・保育施設等の変更の届出は、特定教育・保育施設等確認内容変更届(様式第21号)により行うものとする。
2 法第35条第2項又は第47条第2項の規定による特定教育・保育施設等の変更の届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(様式第22号)により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第21条 町長は、法第40条第1項及び第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第24号)により行うものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令3規則14・全改、令4規則30・一部改正)
様式第2号 削除
(令3規則14)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)