○大鰐町特定保育所の費用の徴収に関する規則

令和2年3月30日

規則第7号

大鰐町特定保育所の保育料に関する規則(平成27年大鰐町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項の規定による費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収額の算定基準)

第2条 法附則第6条第4項の規定により同項に規定する保育費用に係る満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等」という。)から徴収する費用(第4条において単に「費用」という。)の額の算定については、大鰐町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定に関する規則(令和2年大鰐町規則第6号)第2条(第2号に係る部分に限る。)から第6条までの規定を準用する。

(徴収額の決定等の通知)

第3条 町長は、前条に規定する額を決定し、又は変更したときは、その旨を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(納期限)

第4条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等は、当該満3歳未満保育認定子どもが法附則第6条第1項に規定する特定保育所から同項に規定する特定教育・保育を受けた日の属する月の末日までに当該月分の費用を納入しなければならない。ただし、町長は、特別の事情がある場合において、この期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、法附則第6条第4項の規定による費用の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

大鰐町特定保育所の費用の徴収に関する規則

令和2年3月30日 規則第7号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月30日 規則第7号