○大鰐町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

令和2年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年大鰐町条例第23号)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、任命権者がその都度必要とする期間これを与えることができる。

(1) 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

(4) 法第49条の2の規定による審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

(5) 法第55条第11項の規定による不満を表明し又は意見を申し出る場合

(6) 町行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

(7) 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める規定による場合

(8) 妊娠中の女性職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合(適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間に限る。)

(9) 妊娠中の女性職員について、その通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合(正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間に限る。)

(10) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合(妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間に限る。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

(手続)

第3条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て、任命権者に願い出て承認を受けなければならない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大鰐町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第10号