○大鰐町非常勤事務員等の給与等取扱規程

令和2年3月31日

訓令第7号

第1 趣旨

第2 パートタイム非常勤事務員等の報酬及び費用弁償

非常勤事務員等のうち、管理規程第3条第1号の区分の職(以下「パートタイム非常勤事務員等」という。)の報酬及び費用弁償の取扱いは、次のとおりとする。

(報酬の額)

1 パートタイム非常勤事務員等の報酬は、別表に定める基準月額表(以下「基準月額表」という。)によるものとし、職務の区分に応じて適用する。

2 パートタイム非常勤事務員等となった者の号給は、基準月額表の最低の号給とする。ただし、経験年数(非常勤事務員等として同種の職務に在職した年数をいう。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

3 日額で報酬を定めるパートタイム非常勤事務員等の報酬の額は、前項の号給を21で除して得た額に、当該パートタイム非常勤事務員等について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム非常勤事務員等の報酬の額は、第2項の号給を162.75で除して得た額とする。

(特殊な経験等を有する者の号給)

5 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、報酬の決定について前項までの規定による場合には著しく常勤職員及び他の非常勤職員との均衡を失すると認められるときは、前項までの規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(報酬の支給方法等)

6 パートタイム非常勤事務員等の報酬の計算期間、支給日その他の支給方法については、次の各号に定めるところによる。

(1) 育児休業をしている期間については、報酬を支給しない。

(2) 部分休業の承認を受けて勤務しなかったときは、報酬を支給しない。

(3) 管理規程別表に定める無給の休暇をとり、又は受け勤務しなかったとき(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかりこれらの休暇をとり、又は勤務しなかったときを除く。)は、報酬を支給しない。

(4) 月額により報酬を定められているパートタイム非常勤事務員等が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、次に掲げる算式による勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

勤務1時間当たりの報酬単価=(基準月額×12)(1週間の勤務時間×52)

(5) 日額により報酬を定められているパートタイム非常勤事務員等が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、次に掲げる算式による勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

勤務1時間当たりの報酬単価=日額/1日当たりの勤務時間

(6) 報酬の計算期間は、月の初日から末日までとし、その支給日は、翌月21日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)とする。

(超過勤務報酬)

7 パートタイム非常勤事務員等が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時間に対して超過勤務報酬を支給する。

(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合 正規の勤務時間外に勤務した時間

(2) 勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務したとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間(38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間(休日等(給与条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週においては、その時間に休日勤務報酬が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間を除く。)

8 前項の規定にかかわらず、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬を得る職員の超過勤務報酬については、労働基準法の規定による。

(休日勤務報酬)

9 パートタイム非常勤事務員等が休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、休日勤務報酬を支給する。

(夜間勤務報酬)

10 パートタイム非常勤事務員等が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合には、その間に勤務した時間に対して、夜間勤務報酬を支給する。

(超過勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬の報酬単価)

11 パートタイム非常勤事務員等の超過勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬を支給する場合における勤務1時間当たりの報酬単価については、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に掲げる算式によるものとする。ただし、時間外の勤務時間が1月について60時間を超えた場合の超過勤務報酬の取扱いについては、給与条例に規定する常勤の職員の時間外勤務手当の例によるものとする。

(1) 第2第7項第1号に掲げる超過勤務報酬

ア 正規の勤務日(休日等を除く。)における超過勤務報酬

(ア) 正規の勤務時間と時間外の勤務時間の合計が7時間45分以下の場合

a b以外の場合

勤務1時間当たりの報酬単価={(基準月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×100/100

b 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合

勤務1時間当たりの報酬単価={(基準月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×125/100

(イ) (ア)以外の場合

a b以外の場合

勤務1時間当たりの報酬単価={(基準月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×125/100

b 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合

勤務1時間当たりの報酬単価={(基準月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×150/100

イ アに掲げる日以外の日における超過勤務報酬

(ア) (イ)以外の場合

勤務1時間当たりの報酬単価={(基準月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×135/100

(イ) 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合

勤務1時間当たりの給与単価={(基準月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×160/100

(2) 第2第7項第2号に掲げる超過勤務報酬

勤務1時間当たりの給与単価={(基準月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×25/100

(3) 休日勤務報酬

ア イ以外の場合

勤務1時間当たりの給与単価={(基準月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×135/100

イ 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合

勤務1時間当たりの給与単価={(基準月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×160/100

(4) 夜間勤務報酬

勤務1時間当たりの給与単価={(基準月額×12)(1週間の勤務時間×52)}×25/100

12 前項各号に掲げる算式によって得られた報酬単価の円未満の端数は四捨五入するものとする。

13 前2項の規定によるほか、パートタイム非常勤事務員等の超過勤務報酬、夜間勤務報酬、休日勤務報酬の計算期間、支給日その他の支給方法については、それぞれ、給与条例の規定による時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当の例による。

(期末手当)

14 パートタイム非常勤事務員等であって、6月1日及び12月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)にそれぞれ在職する者のうち、各基準日の1月以前から任用され、かつ任用時における任用期間が6月以上(任期の更新により任用期間が6月以上となることが見込まれる場合を含む。)であって、1週間当たりの勤務時間が15.5時間以上であるものには、期末手当を支給する。ただし、基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員については支給しない。

15 前項の期末手当の額は、基準日以前6月以内のパートタイム非常勤事務員等としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額に120/100を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ次表に掲げる割合を乗じた額とする。

在職期間

割合

6月

100/100

5月以上6月未満

80/100

3月以上5月未満

60/100

3月未満

30/100

16 前2項に定めるほか、パートタイム非常勤事務員等の期末手当の支給については、給与条例の規定による期末手当の例による。

(費用弁償)

17 次の各号のいずれかに該当する場合には、その通勤に係る費用を弁償する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(第3号に該当する場合を除く。)

(2) 通勤のため自動車等を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合

18 前項の規定により支給する通勤に係る費用弁償の額は、通勤1日につき、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 支給単位期間を1月として給与条例第12条第2項第1号の規定により算出した運賃等相当額を平均1月あたりの通勤所要回数で除して得た額

(2) 前項第2号に掲げる場合 給与条例第12条第2項第2号に定める額を21で除して得た額

(3) 前項第3号に掲げる場合 前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

19 通勤に係る費用弁償は、月の初日から末日までの通勤日数に応じた額(運賃等相当額の算出方法が定期券によるものは当該定期券の額)を翌月の報酬の支給定日に支給する。

20 通勤に係る費用弁償の支給は、新たに第17項各号に掲げる支給要件に該当した場合においてはその日から開始し、離職し、又は死亡し、若しくは支給要件を欠くに至った場合においてはその日の前日をもって終わる。

21 通勤に係る費用弁償は、その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その事実の生じた日から額を改定する。

22 通勤に係る費用弁償の支給の手続等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員は、前2項に該当することとなった場合は、通勤に係る届出(別紙様式1)をしなければならない。

(2) 職員は、毎月、通勤の実績を報告しなければならない。

(3) 支給額の決定は、前2号の届出及び実績報告に基づき、勤務実績を確認の上、通勤費分費用弁償決定簿兼請求書(別紙様式2)により行うものとする。

(最低賃金額を下回る場合の号給)

23 第2項又は第5項の規定により決定した号給における報酬月額を1月当たりの勤務時間で除して得た額、第3項の規定により算出された報酬日額を1日当たりの勤務時間で除して得た額又は第4項の規定により算出された報酬時間額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金における青森県最低賃金額(以下「青森県最低賃金額」という。)を下回る場合は、当該職務の級における号給を1時間当たりの報酬の額が青森県最低賃金額以上の額となる最低の号給とみなす。

第3 フルタイム非常勤事務員等の給与

非常勤事務員等のうち、管理規程第3条(2)の区分の職(以下「フルタイム非常勤事務員等」という。)の給与の取扱いは、次のとおりとする。

(給料の額)

1 フルタイム非常勤事務員等の給料は、別表に定める基準月額表(以下「基準月額表」という。)によるものとし、職務の区分に応じて適用する。

2 フルタイム非常勤事務員等となった者の号給は、基準月額表の最低の号給とする。ただし、経験年数(非常勤事務員等として同種の職務に在職した年数をいう。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

3 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、報酬の決定について前項までの規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前項までの規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(給料の支給方法等)

4 フルタイム非常勤事務員等の給料の計算期間、支給日その他の支給方法については、次の各号に定めるところによる。

(1) 育児休業をしている期間については、給料を支給しない。

(2) 部分休業の承認を受けて勤務しなかったときは、給料を支給しない。

(3) 管理規程別表に定める無給の休暇をとり、又は受け勤務しなかったとき(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかりこれらの休暇をとり、又は勤務しなかったときを除く。)は、給料を支給しない。

(4) 前号までの規定により勤務しなかった場合に支給しない給料の勤務1時間当たりの額については、常勤の職員の例による。

(5) 前号までに定めるほか、給料の計算期間、支給日その他の支給方法については、給与条例の規定による給料の支給の例による。

(時間外勤務手当)

5 フルタイム非常勤事務員等が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時間に対して時間外勤務手当を支給する。

(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合 正規の勤務時間外に勤務した時間

(2) 勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務したとき 割振り変更前の正規の1週間の勤務時間を超えて勤務した勤務時間(休日等が属する週においては、休日勤務手当が支給される時間を除く。)

(休日勤務手当)

6 フルタイム非常勤事務員等が休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、休日勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当)

7 フルタイム非常勤事務員等が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合には、その間に勤務した時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当等の額及び支給方法等)

8 フルタイム非常勤事務員等の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額及び支給方法等は、常勤の職員の例による。

(期末手当)

9 フルタイム非常勤事務員等であって、6月1日及び12月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)にそれぞれ在職する者のうち、各基準日の1月以前から任用され、かつ任用時における任用期間が6月以上(任期の更新により任用期間が6月以上となることが見込まれる場合を含む。)であるものには、期末手当を支給する。ただし、基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員については支給しない。

10 前項の期末手当の額は、基準日においてその者が受けるべき給料月額に120/100を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ次表に掲げる割合を乗じた額とする。

在職期間

割合

6月

100/100

5月以上6月未満

80/100

3月以上5月未満

60/100

3月未満

30/100

11 前2項に定めるところによるほか、フルタイム非常勤事務員等の期末手当の支給については、給与条例の規定による期末手当の例による。

(その他の手当の取扱い)

12 フルタイム非常勤事務員等の通勤手当の額及び支給方法等は、給与条例の規定による通勤手当の例による。

(最低賃金額を下回る場合の号給)

13 第2項又は第3項の規定により決定した号給における給料月額を1月当たりの勤務時間で除して得た額が青森県最低賃金額を下回る場合は、当該職務の級における号給を1時間当たりの給料の額が青森県最低賃金額以上の額となる最低の号給とみなす。

第4 その他

第1から第3までに規定するほか、給与及び費用弁償の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、雇用されていた者で、施行日以後に引き続きこの訓令の適用を受けるもの(施行日以後において、施行日前に雇用されていた職務と同一の職務に任用される者に限る。)の給料又は報酬の額の水準が、当該職員が施行日前に受けていた賃金の額の水準に達しないこととなる場合は、施行日前に受けていた賃金の額を給料又は報酬として支給する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表 基準月額表

(令3訓令1・令4訓令11・令5訓令6・一部改正)

職名

非常勤事務員

非常勤技術員

職務

事務補助員

介護認定調査員

介護予防支援員

社会教育指導員

教育支援員

地域おこし協力隊員

医師

薬剤師

診療放射線技師

看護師

准看護師

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額



1

136,200

別に定める

204,900

175,600

2

137,100


206,900


3

138,100


209,100


4

139,000


211,200


5

140,000


213,200


6

141,000




7

142,000




8

143,000




9

143,800




10

144,800




11

145,800




12

146,900




13

147,700




14

148,700




15

149,800




16

150,800




17

151,900




18

153,300




19

154,500




20

155,700




21

156,800




22

158,000




23

159,200




24

160,400




25

161,500




26

163,000




27

164,500




28

166,000




29

167,400




30

168,800




31

170,300




32

171,800




33

173,100




34

174,800




35

176,500




36

178,200




37

179,900




38

181,300




39

183,000




40

184,500




画像画像

大鰐町非常勤事務員等の給与等取扱規程

令和2年3月31日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第7号
令和3年3月5日 訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第6号
令和4年3月11日 訓令第5号
令和4年11月29日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第6号