○大鰐町議会タブレット端末貸与及び運用規程

令和3年11月9日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、大鰐町議会(以下「町議会」という。)における会議システムを使用するためのタブレット端末(以下「端末」という。)の貸与及び運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会議システム 会議用アプリケーションソフトウェア及びサーバを一体化させたシステムのことをいう。

(2) 会議等 町議会の本会議、大鰐町議会委員会条例(昭和62年大鰐町条例第20号)第1条に規定する常任委員会、同条例第4条の2に規定する議会運営委員会、同条例第5条に規定する特別委員会及びその他端末の使用が効果的と認められる会議をいう。

(端末等の使用者)

第3条 端末を使用することができる者は、大鰐町議会議員(以下「議員」という。)及び議会事務局職員(以下「職員」という。)とする。

(会議システムの使用者)

第4条 会議システムは、端末を貸与された議員及び職員が利用するものとする。

2 会議システムを使用するときのパスワードの管理は、議員及び職員が適正に行わなければならない。

(端末の貸与)

第5条 議長は、会議システムの使用及び議員活動に資するため、議員に端末を貸与するものとする。

2 端末は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 議員でなくなったときは、速やかに端末を議長に返却しなければならない。

(端末の帰属)

第6条 端末は、町議会に帰属するものとし、議会事務局において管理する。

(各種通知等)

第7条 議員及び議会事務局は、各種通知、連絡及び届出等を電子メール等で行うことができる。ただし、文書によることが必要な場合は、電子メール等によることができない。

2 前項の規定に基づき、電子メール等による各種通知や届出等を行ったときは、受信者は送信者に対して、電子メール等で通知することとする。

(端末の携帯及び使用制限)

第8条 議員は、会議等に出席するときは端末を携帯するものとする。

2 議員は、会議等のほか公務及び議員活動において必要な場合に限り端末を使用することができる。

(端末で使用するアプリケーションソフトウェア)

第9条 端末機で使用することができるアプリケーションソフトウェアは、議会運営委員会での協議により許可されたものに限る。

(禁止事項)

第10条 端末の使用に当たって、次の各号に掲げる事項については、これを禁止するものとする。ただし、議長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 端末の改造、交換

(2) 議会活動に関係のないウェブサイトの閲覧

(3) 会議システムに接続して得た情報のうち、個人情報、その他町議会及び町において公開されていない情報の開示

(4) その他、他者の迷惑になる行為を行うこと。

(会議中の禁止事項)

第11条 議員は、会議等での端末の使用に当たって、次の各号に掲げる事項については、これを禁止するものとする。

(1) 音声や操作音を発するなど、会議等の運営上支障となる行為

(2) 会議等の写真、映像等の撮影、録音

(3) 審議又は審査中の情報の外部発信

(4) SNS及びメールの使用

(5) webサイトの閲覧

(違反行為に対する措置)

第12条 前2条に掲げる規定に違反したときは、議長又は会議等の長から注意を与えるものとする。なお、注意によって違反が改められない場合は、端末の使用を停止させることができる。

(遵守事項)

第13条 議員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 情報の受発信は、議員の責任において行うこと。

(2) 端末及びデータを適正に管理し、紛失、毀損等の防止に努めること。

(事故等があった場合の責任と対応措置)

第14条 議員は、端末の故障、紛失、盗難、ウイルス感染等が生じたとき又はデータの漏えいが生じたときは、速やかに議会事務局に報告しなければならない。

2 端末の盗難又は紛失等による個人情報の漏えいの責任は、当該端末の盗難又は紛失等を生じさせた議員個人によるものとする。

3 議員は、故意、重過失又は通常の使用以外により端末を損傷し、又は紛失した場合は、その修理等に係る経費を負担するものとする。

(準用)

第15条 会議等において執行部の出席者が情報通信機器を使用するときは、この規程の第11条を準用する。

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

大鰐町議会タブレット端末貸与及び運用規程

令和3年11月9日 議会訓令第1号

(令和3年11月9日施行)