○大鰐町介護保険運営協議会規則
令和4年3月23日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町介護保険条例(平成12年大鰐町条例第7号)第16条第2項の規定に基づき大鰐町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の職務、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議するほか、町長の諮問に応じて答申し、又は町長に対して建議することができる。
(1) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定又は変更に関すること。
(2) 介護保険事業の実施状況の把握及び評価に関すること。
(3) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(4) 地域密着型サービスの指定及び運営に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる分野を代表する委員12人以内をもって組織する。
(1) 保健医療関係機関
(2) 介護サービス事業者
(3) 福祉関係機関
(4) 住民代表
(5) その他町長が必要と認める者
(委嘱)
第4条 委員は、町長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が選任されていない期間の協議会は、町長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 協議会は、議事に関し必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(議事録)
第8条 町長は、協議会の議事について議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。