○大鰐町学校運営協議会規則
令和4年2月8日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として大鰐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営の参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との信頼関係を深め、児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するために、協議会を置くものとする。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(所掌事項)
第4条 協議会は以下のことを行う。
(1) 学校運営方針を承認すること。
(2) 学校運営状況を評価すること。
(3) 地域学校協働の取組の推進に関すること。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第5条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年基本的な方針を作成、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校運営計画に関すること。
(2) その他、校長が認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第6条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
(学校運営等に関する評価)
第7条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第8条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、前項に掲げる取組を推進するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果を積極的に提供するように努めるものとする。
(委員の任命)
第9条 協議会の委員は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 地域コーディネーター
(4) 対象学校の教職員
(5) その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に定める特別職の職員とする。
(守秘義務等)
第10条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第11条 委員の任期は任命の日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第9条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第12条 報酬及び費用弁償は、大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年大鰐町条例第12号)による。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により、選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第14条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があった場合。
(2) 第10条に反した場合。
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合。
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(事務局)
第17条 協議会の事務局は、教育委員会教育長が指定するところに置く。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(会議の招集に関する経過措置)
2 協議会の設置後最初に開催される会議は、第13条第2項の規定にかかわらず、対象学校の校長が招集する。