○大鰐町教育委員会国民スポーツ大会準備室設置規則

令和4年4月4日

教委規則第5号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、国民スポーツ大会の準備をするため、大鰐町教育委員会に国民スポーツ大会準備室(以下「準備室」という。)を置く。

(分掌事務)

第2条 準備室は、第80回国民スポーツ大会の開催準備及び実施に関する事務を所掌する。

(職員の職)

第3条 準備室に次の職を置くことができる。

(1) 室長

(2) 室長補佐

(3) 主幹

(4) 係長

(5) 主任主査

(6) 主査

(7) 主事

(8) その他の職員

(職員の職務)

第4条 室長は、上司の命を受け、準備室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 室長補佐は、室長を補佐し、準備室の事務を整理する。

3 主幹は、上司の命を受け、室長が定める特定の事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受け、準備室の事務を掌理する。

5 主任主査は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。

6 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

8 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

大鰐町教育委員会国民スポーツ大会準備室設置規則

令和4年4月4日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月4日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年4月4日 教育委員会規則第5号