○大鰐町新庁舎建設検討委員会設置条例

令和5年3月27日

条例第16号

(設置)

第1条 本町の新庁舎の建設に当たり、町民等の幅広い意見を反映させるため、大鰐町新庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、町長に答申するものとする。

(1) 新庁舎建設の基本構想に関すること。

(2) その他新庁舎建設に必要な事項に関すること。

(組織及び任期)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 町教育委員会の委員

(3) 公共的団体等を代表する者

(4) 学識経験を有する者

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、前条に規定する所掌事務が終了する日までとする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとし、新たに要件を満たす者が委員となるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画観光課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年大鰐町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大鰐町新庁舎建設検討委員会設置条例

令和5年3月27日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)