○大鰐町損害賠償責任審査会規則

令和5年3月22日

規則第3号

(設置)

第1条 次に掲げる事項を処理するため、大鰐町損害賠償責任審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 大鰐町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(令和5年大鰐町条例第6号)第2条に規定する町長等の損害賠償責任の一部免責に関する審査

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

(組織)

第2条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、企画観光課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(職務)

第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員(副会長を含む。以下同じ。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、急施を要する事案及び軽易な事案については、前3項の規定にかかわらず、書面審議をもって会議に代えることができる。

5 会長及び委員は、自己、自己の配偶者又は3親等以内の親族若しくは自己の所属する課等の職員に関する事案の審査に関与することができない。

(関係職員の出頭等)

第5条 会長は、必要があるときは、関係職員に対し、出頭又は書類の提出を求め、意見を聴くことができる。

2 会長は、必要があるときは、関係機関の長に対し、必要な事項の報告又は書類の提出を求めることができる。

(審査結果の報告)

第6条 会長は、審査会の審査の結果を町長に報告しなければならない。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課人事行政係において総括し、及び処理する。ただし、第1条第1号に掲げる事項に関するものであって、次の各号に該当するものについては、当該各号に掲げる課又は事務局が処理するものとする。

(1) 議会事務局に係るもの 議会事務局

(2) 監査委員に係るもの 議会事務局

(3) 選挙管理委員会に係るもの 総務課

(4) 教育委員会に係るもの 教育委員会事務局

(5) 農業委員会に係るもの 農業委員会事務局

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

会計課長

議会事務局長

教育委員会事務局学務生涯学習課長

農業委員会事務局長

大鰐町損害賠償責任審査会規則

令和5年3月22日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)