○大鰐町訪問看護ステーションの設置等に関する条例

令和5年4月27日

条例第22号

(設置)

第1条 疾病、負傷等により継続して療養を受ける状態にある者の家庭における療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図ることを目的とする訪問看護事業を行うため、大鰐町訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 訪問看護を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大鰐町訪問看護ステーション

大鰐町大字蔵館字川原田40番地4

2 ステーションに管理者、看護師その他必要な職員を置く。

(事業)

第3条 ステーションは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条に規定する指定訪問看護を行う事業

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護を行う事業及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う事業

(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護を行う事業

(4) その他町長が必要と認める訪問看護を行う事業

(対象者)

第4条 前条に規定する事業(以下「訪問看護」という。)を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法第27条に規定する要介護認定において、要介護と認定された者であって、主治医が必要と認める者

(2) 介護保険法第32条に規定する要支援認定において、要支援と認定された者であって、主治医が必要と認める者

(3) 疾病、負傷等により居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が必要と認める者

(4) その他町長が必要と認める者

(訪問看護の内容等)

第5条 訪問看護の内容は、次のとおりとし、利用者の主治医の発行する指示書に基づいて行うものとする。

(1) 診療の補助

(2) 利用者の家族に対する介護方法等の指導及び相談

(3) 前2号に掲げるもののほか在宅療養上必要な管理及び援助

(利用料の徴収)

第6条 町長は、訪問看護を受けた者又はその家族から別表に定める利用料を徴収する。

2 利用料のうち前項に定めのないものの額は、規則で定める。

(秘密の保持)

第7条 事業に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、また同様とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

金額

健康保険法、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令の規定により保険給付として行われ、又は公費の負担を受ける訪問看護

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定(平成20年厚生労働省告示第67号)により算定した額から、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費として支給された額に相当する額を控除した額

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による訪問看護

高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する額

介護保険法の規定による訪問看護

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額から、介護保険法第41条及び第53条の規定に基づき居宅サービス費として支給された額に相当する額を控除した額

大鰐町訪問看護ステーションの設置等に関する条例

令和5年4月27日 条例第22号

(施行期日未確定)