○町立大鰐診療所運営協議会設置条例

令和5年4月27日

条例第23号

(設置)

第1条 町立大鰐診療所の運営に関する事項を協議するため、町立大鰐診療所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 大鰐町議会の議員

(2) 医療及び福祉関係団体の代表者

(3) 医療を受ける立場にある者

(4) 学識経験者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、町立大鰐診療所事務局において処理する。

(委任事項)

第7条 この条例で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第22号で令和5年10月1日から施行)

(大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年大鰐町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

町立大鰐診療所運営協議会設置条例

令和5年4月27日 条例第23号

(令和5年10月1日施行)