○町立大鰐診療所職員の特殊勤務手当に関する条例

令和5年4月27日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)第26条の規定に基づき、町立大鰐診療所(以下「診療所」という。)に勤務する職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 研究手当

(2) 診療手当

(3) 放射線取扱手当

(4) 夜間看護等手当

(研究手当)

第3条 研究手当は、診療所に勤務する常勤の医師に支給する。

2 前項の手当の額は、月額100,000円とする。

(診療手当)

第4条 診療手当は、診療所に勤務する常勤の医師に支給する。

2 前項の手当の額は、月額600,000円を超えない範囲内で、規則で定める。

(放射線取扱手当)

第5条 放射線取扱手当は、診療所に勤務する放射線技師が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、同項に規定する作業に従事した月1月につき7,000円を超えない範囲内で、規則で定める。

(夜間看護等手当)

第6条 夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 診療所の病棟に勤務する助産師、看護師及び准看護師又はこれらに準ずる職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したとき。

(2) 診療所の病棟に勤務する医療職給料表の適用を受ける職員のうち町長の定める職員が、正規の勤務時間以外において、勤務の時間帯その他に関し町長が定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき7,300円を超えない範囲内で、規則で定める。

(支給日)

第7条 特殊勤務手当は、その月の給料支給日に支給する。ただし、第2条第3号及び第4号の手当については、翌月の給料支給日に支給する。

(委任事項)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第23号で令和5年10月1日から施行)

町立大鰐診療所職員の特殊勤務手当に関する条例

令和5年4月27日 条例第24号

(令和5年10月1日施行)