○大鰐町新庁舎整備推進本部設置要綱

令和5年3月29日

訓令第2号

(設置)

第1条 新庁舎の建設に関し、必要な事項を調査、検討及び調整するため、大鰐町新庁舎整備推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項について調査、検討及び調整を所掌する。

(1) 新庁舎建設の基本構想等に関すること。

(2) 新庁舎建設に係る基本設計等に関すること。

(3) その他新庁舎建設に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長を、副本部長は教育長をもって充て、本部員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

総務課長

企画観光課長

税務課長

住民生活課長

保健福祉課長

農林課長

建設課長

会計課長

議会事務局長

学務生涯学習課長

給食センター所長

大鰐診療所事務長

3 本部長は、本部を総括する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときその職務を代理する。

(令5訓令11・一部改正)

(会議)

第4条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、議事の進行及び整理は、企画観光課長が行う。

2 本部長は、本部員が会議を欠席する場合には、当該本部員の代理者の出席を求めることができる。

3 本部長は、会議の運営上必要があると認めるときは、本部員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 本部長は、必要に応じて部会を設置することができる。

2 部会の構成員は、町職員のうちから本部長が定める。

(庶務)

第6条 本部及び部会の庶務は、企画観光課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

大鰐町新庁舎整備推進本部設置要綱

令和5年3月29日 訓令第2号

(令和5年11月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年3月29日 訓令第2号
令和5年11月22日 訓令第11号