○大鰐町新庁舎整備推進本部設置要綱
令和5年3月29日
訓令第2号
(設置)
第1条 新庁舎の建設に関し、必要な事項を調査、検討及び調整するため、大鰐町新庁舎整備推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項について調査、検討及び調整を所掌する。
(1) 新庁舎建設の基本構想等に関すること。
(2) 新庁舎建設に係る基本設計等に関すること。
(3) その他新庁舎建設に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長を、副本部長は教育長をもって充て、本部員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
総務課長
企画観光課長
税務課長
住民生活課長
保健福祉課長
農林課長
建設課長
会計課長
議会事務局長
学務生涯学習課長
給食センター所長
大鰐診療所事務長
3 本部長は、本部を総括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときその職務を代理する。
(令5訓令11・一部改正)
(会議)
第4条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、議事の進行及び整理は、企画観光課長が行う。
2 本部長は、本部員が会議を欠席する場合には、当該本部員の代理者の出席を求めることができる。
3 本部長は、会議の運営上必要があると認めるときは、本部員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 本部長は、必要に応じて部会を設置することができる。
2 部会の構成員は、町職員のうちから本部長が定める。
(庶務)
第6条 本部及び部会の庶務は、企画観光課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。