○大鰐町試し出勤実施要綱
令和5年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、こころの健康問題に起因して休職中の職員が、復職する場合において、職場への円滑な復帰を支援するため、リハビリの一環として休職中に業務量の軽減や従事時間の短縮等の措置を図りつつ行う試行的な出勤(以下「試し出勤」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(試し出勤の対象者)
第2条 試し出勤の対象者は、こころの健康問題に起因して休職している職員とする。
(試し出勤の期間)
第3条 試し出勤の期間は、4週間の範囲内で所属長が定める。ただし、試し出勤の実施状況により、所属長は実施期間を2週間の範囲内で延長することができる。
3 町長は、所属長を経由し、当該職員に試し出勤の承認(不承認)を通知(様式第5号)するものとする。
4 試し出勤の期間延長の手続きは、前各項の手続きに準じて行うものとする。
(試し出勤の注意点)
第5条 所属長は、当該職員から試し出勤の申請がなされた場合、次の事項について当該職員、当該職員の家族又は主治医から確認するものとする。
(1) 職場復帰の意欲(復帰に対して十分な意欲を示しているか。)
(2) 職務を行うために必要な注意力及び体力(回復の程度はどのくらいか。)
(3) 対人関係能力(他の職員と協力(協調)して職務を行うことは可能か。)
(4) 生活リズム(起床、睡眠のリズムは適正か。昼間の眠気はないか。)
2 所属長は、前項に基づき、当該職員の休職の期間、職種、担当業務及び職場の状況等を総合的に勘案し、試し出勤で実施する内容を定める。なお、試し出勤における標準的な内容は別紙のとおりとする。
3 所属長は、受入体制の整備にあたり、次の措置を講ずるものとする。
(1) 所属職員に対して、試し出勤の実施について周知を図ること。
(2) 試し出勤を実施中の職員が処理した業務について、他の職員に点検させるなどの措置を講ずること。
(3) 当該職員に対して、町民に直接的な対応がある業務には原則として従事させないこと。また、当該職員に対して、時間外勤務、出張及び宿日直は原則として命じないこと。
4 当該職員は、試し出勤終了後の復職又は休職の手続きのため、所属長が別に指定する日までに、医師の診断書を提出するものとする。
(試し出勤の状況把握)
第6条 所属長は、当該職員の次の事項等を試し出勤記録(様式第6号)に記録し、実施中の状況把握に努めるとともに、必要に応じて、試し出勤の状況を主治医に報告し対処方法を協議するなどして、当該職員の適正な管理に努めるものとする。
(1) 出退勤時刻
(2) 勤務中の様子(集中力、離席の状況等)
(3) 周囲の職員との関わり方
(試し出勤レポートの作成)
第7条 当該職員は、実施内容について試し出勤レポート(様式第7号)を作成し、毎週勤務終了後所属長に提出するものとする。
(試し出勤の中止)
第8条 町長は、当該職員が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、試し出勤を中止することができる。
(1) 心身の状況が、試し出勤に耐えられないと認められるとき。
(2) 心身の状況が、試し出勤を必要としないと認められるとき。
(3) その他試し出勤を継続することが適当でないと認められるとき。
2 前項第1号は、次の状況が認められる場合等をいう。
(1) 与えられた業務をほとんど実施できない。
(2) 周囲の職員とのトラブルが頻発する。
(3) 出勤しない又は遅刻・早退が多発する。
(試し出勤の終了)
第9条 所属長は、試し出勤が終了したときは、総務課長を経由し、町長に対し試し出勤記録及び試し出勤レポートを提出するものとする。
(試し出勤中の給与等の取扱い)
第10条 試し出勤はリハビリの一環として休職中に実施されるため、条例に定めがあるものを除くほかいかなる給与も支給されない。また、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。