定額減税補足給付金(調整給付)

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われています。
定額減税可能額が、納税義務者の令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税所得割を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方に対して「調整給付金」を支給します。
 

支給対象者

 
令和6年1月1日時点で大鰐町に住民登録がされており、定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる所得税・個人住民税の納税義務者が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

定額減税についての詳細は、国税庁ホームページ総務省ホームページをご覧ください。
 
 
国税庁ホームページ
 
総務省ホームページ

支給額

 
(1)「所得税分控除不足額」の算出方法
 
 
(2)「個人住民税分控除不足額」の算出方法
 

 
 (3)「調整給付額」の算出方法 

 
 

 モデルケース

調整給付があるケース

納税者本人が配偶者と子ども2人を扶養している世帯
納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が 39,500円、令和6年度個人住民税所得割額(減税前)が 60,000円の場合

 

(1) 「所得税分控除不足額」の算出

 所得税減税可能額 … 30,000円 × 4人 = 120,000円

 所得税分控除不足額 … 120,000円 - 39,500円 = 80,500円

 

 

(2) 「個人住民税分控除不足額」の算出

 個人住民税所得割分減税可能額 … 10,000円 × 4人 = 40,000円

 個人住民税分控除不足額 … 40,000円 - 60,000円= △20,000円(マイナスの場合は0円)

 

 

 (3)「調整給付額」の算出 

 (1) 80,500円 + (2) 0円 = 80,500円 … 調整給付額 90,000円(1万円単位で切り上げ)

 

調整給付がないケース

納税者本人が配偶者と子ども2人を扶養している世帯
納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が 200,000円、令和6年度個人住民税所得割額(減税前)が 220,000円の場合

 

(1) 「所得税分控除不足額」の算出

 所得税減税可能額 … 30,000円 × 4人 = 120,000円

 所得税分控除不足額 … 120,000円 - 200,000円 = △80,000円(マイナスの場合は0円)

 

(2) 「個人住民税分控除不足額」の算出

 個人住民税所得割分減税可能額 … 10,000円 × 4人 = 40,000円

 個人住民税分控除不足額 … 40,000円 - 220,000円= △180,000円(マイナスの場合は0円)

 

 (3)「調整給付額」の算出 

 (1) 0円 + (2) 0円 = 0円(減税しきれている) 

 定額減税で減税しきれているため、調整給付の支給はありません。

 

申請方法

対象者には7月下旬から8月中旬にかけて「支給確認書」を発送いたします。
支給確認書の裏面に振込先口座等を記入のうえ、必要書類を添付のうえ令和7年1月31日までに返信用封筒にて返送ください。
 

支給時期

対象者から返送された支給確認書を、町税務課が受理後1か月程度を目安に指定口座に振り込みます。