納税者本人が配偶者と子ども2人を扶養している世帯
納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が 39,500円、令和6年度個人住民税所得割額(減税前)が 60,000円の場合
(1) 「所得税分控除不足額」の算出
所得税減税可能額 … 30,000円 × 4人 = 120,000円
所得税分控除不足額 … 120,000円 - 39,500円 = 80,500円
(2) 「個人住民税分控除不足額」の算出
個人住民税所得割分減税可能額 … 10,000円 × 4人 = 40,000円
個人住民税分控除不足額 … 40,000円 - 60,000円= △20,000円(マイナスの場合は0円)
(3)「調整給付額」の算出
(1) 80,500円 + (2) 0円 = 80,500円 … 調整給付額 90,000円(1万円単位で切り上げ)
納税者本人が配偶者と子ども2人を扶養している世帯
納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が 200,000円、令和6年度個人住民税所得割額(減税前)が 220,000円の場合
(1) 「所得税分控除不足額」の算出
所得税減税可能額 … 30,000円 × 4人 = 120,000円
所得税分控除不足額 … 120,000円 - 200,000円 = △80,000円(マイナスの場合は0円)
(2) 「個人住民税分控除不足額」の算出
個人住民税所得割分減税可能額 … 10,000円 × 4人 = 40,000円
個人住民税分控除不足額 … 40,000円 - 220,000円= △180,000円(マイナスの場合は0円)
(3)「調整給付額」の算出
(1) 0円 + (2) 0円 = 0円(減税しきれている)
定額減税で減税しきれているため、調整給付の支給はありません。