令和6年10月(12月支給分)から、児童手当制度が下記のとおり改正されます。
児童手当に関するお知らせ.pdf [55KB pdfファイル]
1.児童手当の支給対象年齢が高校生年代までに拡充
※高校生年代とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までのことをいいます。
2.所得制限の撤廃
3.第3子以降の手当月額が15,000円から30,000円に増額
4.多子加算カウント対象の年齢の変更
※詳しくは、下記の多子加算のカウント方法をご覧ください。
5.支給月が年6回(偶数月)に変更
今回の改正に伴い、多子加算のカウントの対象年齢が拡充されます。
これまでは高校生年代の子までの子を年齢が高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」とカウントされていましたが、12月支給分以降については大学生年代の子(22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子)からカウント対象となります。
大学生年代の子については同居・別居、進学・就学にかかわらず、受給者に監護相当・生計費の負担(仕送りを受けていたり、生活費を出してもらっている状況)をされている必要があります。
大学生年代の子を養育・監護しており、かつ0歳から大学生年代の子をあわせて3人以上養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」.pdf [118KB pdfファイル] の提出が必要となりますので、ご注意下さい。
家族構成等によって、必要な手続きが異なります。手続きが必要な方に対しては順次必要書類をお送りする予定です。手続きの要否・必要書類については下記のとおりです。
(1)現在大鰐町から児童手当もしくは特例給付を受給中の方
現在、大鰐町から児童手当または特例給付を受けている方は、令和6年9月末日までに申請内容に変更がない場合、今回の制度改正にかかる申請手続きは原則不要です。高校生年代の子も養育している、または高校生年代までの子を合わせて3人以上養育している方は、12月支給分の児童手当の受給額が変更となりますので、ご確認ください。
ただし、
①養育している高校生年代の子と受給者が別居している場合
②0歳から高校生年代の子と、大学生年代の子をあわせて3人以上養育・監護している場合
上記の方については
①の場合、 「別居監護申立書」.pdf [63KB pdfファイル]
「別居している子が属する世帯の住民票」
「別居している子のマイナンバーがわかるもの」
「額改定請求書」.pdf [186KB pdfファイル] の提出が必要です。
②の場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」.pdf [118KB pdfファイル] の提出が必要です。
(2)現在大鰐町から児童手当もしくは特例給付を受給していない方
①中学生以下の子を養育しているが、所得制限により受給していない方
②現在高校生年代以上の子のみを養育している方
上記どちらかに該当する方については、申請が必要となります。
必要書類は、
「受給者の保険証の写し」
「児童手当受取口座の写し」
「受給者および配偶者のマイナンバーがわかるもの」の提出が必要となります。
さらに、
①養育している高校生年代の子と受給者が別居している場合
②0歳から高校生年代の子と、大学生年代の子をあわせて3人以上養育・監護している場合
①の場合、 「別居監護申立書」.pdf [63KB pdfファイル]
「別居している子が属する世帯の住民票」
「別居している子のマイナンバーがわかるもの」の提出も必要となります。
②の場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」.pdf [118KB pdfファイル] の提出も必要となります。
2人以上(父母等)で支給対象となる子を養育している場合、原則所得が高い方が受給者となりますので、申請書をご記入いただく際はご注意ください。
(3)大鰐町で手続きができないケースについて
児童手当は、2人以上(父母等)で支給対象となる子を養育している場合、原則所得が高い方が受給者となります。現在の受給者が単身赴任などで大鰐町外に住民票がある場合、住民登録地での手続きとなります。
また、所得が高い方が公務員の場合、勤務先へお問い合わせください。
(4)手続き要否フロー表
〇現在大鰐町から児童手当、もしくは特例給付を受給している方.pdf [36KB pdfファイル]
〇現在大鰐町から児童手当、もしくは特例給付を受給していない方.pdf [40KB pdfファイル]
申請期限:令和6年10月31日(木)
申請場所:大鰐町保健福祉課⑦番窓口
※原則申請期限は令和6年10月31日(木)までですが、上記期限を過ぎて提出された場合は、令和7年1月以降に、10月分まで遡及して支給となります。申請の最終期限は令和7年3月31日(月)です。