施設サービスまたは短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する方は、所得額などに応じて次のとおり食費と居住費の軽減を受けることができます。
また、令和6年8月利用分から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院を利用した際にかかる居住費(滞在費)、第4段階(非該当)の方の標準費用額が変更となります。
なお、食費の変更はありません。

 

【令和6年7月利用分までの負担限度額】
利用者負担段階
1日当たりの食費
1日当たりの居住費(滞在費)

施設

サービス

短期入所

生活介護

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
従来型
個室
多床室
第1段階
次のいずれかに該当する方
①生活保護の受給者
②世帯全員が住民税非課税かつ老齢福祉年金の受給者
300円
300円 820円
490円
490円
(320円)
0円
第2段階
③世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得と課税・非課税年金収入の合計額が80万円以下の方
390円
600円
820円
490円
490円
(420円)
370円
第3段階① ④世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得と課税・非課税年金収入の合計額が120万円以下の方 650円 1,000円 1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円
第3段階②
⑤世帯全員が住民税費が税かつ前年の合計所得と課税・非課税年金収入の合計額が120万円を超える方
1,360円
1,300円
1,310円
1,310円
1,310円
(820円)
370円
※預貯金などの資産が②の方は、1,000万円(夫婦で2,000万円)、③の方は650万円(夫婦で1,650万円)、
④の方は550万円(夫婦で1,550万円)、⑤の方は500万円(夫婦で1,500万円)を超える場合は対象外となります。
※介護老人福祉施設または短期入所生活介護利用者の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
※認定証の交付後に住民税の課税世帯となった場合は、認定証を町へ返還してください。 
 
 
【令和6年8月利用分からの負担限度額】
利用者負担段階 1日当たりの食費 1日当たりの居住費(滞在費)

施設

サービス

短期入所生活介護 ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型

個室

多床室
第1段階

次のいずれかに該当する方

①生活保護の受給者

②世帯全員が住民税非課税かつ老齢福祉年金の受給者

300円 300円 880円 550円

550円

(380円)

0円 
第2段階 ③世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得と課税・非課税年金収入の合計額が80万円以下の方 390円

600円

880円 550円

550円

(480円)

430円 
第3段階① ④世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得と課税・非課税年金収入の合計額が80万円を超え120万円以下の方 650円

1,000円

1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 
第3段階② ⑤世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得と課税・非課税年金収入の合計額が120万円を超える方 1,360円

1,300円

1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 
 ※預貯金などの資産が②の方は1,000万円(夫婦で2,000万円)、③の方は650万円(夫婦で1,650万円)、
 ④の方は550万円(夫婦で1,550万円)、⑤の方は500万円(夫婦で1,500万円)を超える場合は対象外と
 なります。
※介護老人福祉施設または短期入所生活介護利用者の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
※認定証の交付後に住民税の課税世帯となった場合は、認定証を町へ返還してください。
 
 
【令和6年8月利用分からの第4段階(非該当)の方の標準費用額】

利用者

負担段階

ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室  多床室 

介護老人保健施設

介護医療院

短期入所療養介護

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

介護老人保健施設

介護医療院

短期入所療養介護

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

第4段階

(非該当)

 2,006円

→2,066円

 1,668円

→1,728円

   1,668円

→1,728円

   1,171円

→1,231円

  377円

→437円

855円

→915円

 
※標準費用額はあくまで目安となる金額のため、実際の費用は施設との契約によります。具体的な金額については、施設お問い合わせください。

申請書類

 申請する場合は、次の書類を保健福祉課介護保険係(⑤窓口)まで提出してください。

   ①負担限度額認定申請書.pdf [505KB pdfファイル] ※裏面の同意書も忘れずに記入すること

 ②預貯金等の確認資料

  ※本人及び配偶者のすべての銀行口座に関する書類(コピー)を添付してください。

   確認個所は金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかるページ、申請日の直近2か月から

   最終残高がわかるページ(年金を受給されている方は、その受給内容がわかるページ)が必要とな

   ります。(直近2か月以内に出入金がない場合、2か月以前の直近の金額で判断します。)

  ※提出時には必ず記帳し、最新の状態でコピーを取るようお願いします。

  ※定期預金がある場合は定期預金証書等の写しも必要です。

 ③境界層該当証明書(原本)

 境界層措置の適用期間については、「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて(令和3年7月5日付け老介発0705第1号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)」で示された取扱いに基づき、境界層該当証明書の発行日が属する年度の翌年度の7月末(当該発行日が4月1日から7月31日までの場合は当該年度の7月末)までとなります。

留意事項

・個人番号(マイナンバー)が不明な方は、未記入でも申請可能です。

  申請者が本人以外の場合で、個人番号(マイナンバー)を記入された場合は、申請書裏面の委任状

  の記載が必要となります。

 ・郵送での申請も可能ですが、提出書類に不備等があれば申請者の方へ連絡します。

 ・特別な事情で預貯金等の確認資料を添付できない場合は、下記までお問合せください。

 ・負担段階はお電話や窓口ではお答えできかねます。また、事前にお知らせすることもできませんので

  発送される負担限度額認定決定通知書をご確認ください。

参考資料

・厚生労働省ホームページ「令和6年介護報酬改定について」

 www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

 <改定事項概要一覧>の「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」の156ページ目・157

 ページ目をご参照ください。

介護保険最新情報Vol.997 [4640KB pdfファイル] 

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