新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、収入が減少した等の事情により、一時的に町税・国民健康保険税の納付が困難となる方は、分割納付を含めた猶予等納付に関するご相談に応じますので、税務課までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のようなケースに該当する場合は、徴収の猶予制度(地方税法第15条)がありますので、税務課までご相談ください。
上記以外で新型コロナウイルス感染症の影響により、町税等を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度(地方税法第15条の6)がありますので、税務課までご相談ください。