令和4年12月4日執行の大鰐町議会議員一般選挙における当選の無効に関する異議申出書が、下記のとおり1件提出されました。

 

1 申 出 日   令和4年12月15日(木)

2 申 出 人   大鰐町議会議員一般選挙立候補者 2人(連名)

3 申出の趣旨

令和4年12月4日執行の大鰐町議会議員一般選挙における当選人2人の当選を無効とする決定を求める。

4 申出の理由

大鰐町議会議員一般選挙で選挙権を有する者は、公職選挙法第9条の規定により、大鰐町に引き続き3か月以上住所を有する必要がある。当選人2人は、選挙期日前3か月において、町内での生活実態、居住期間を満たしておらず、当該選挙の選挙権の要件「引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者」とは言えないため、公職選挙法に定める市町村議会議員選挙の被選挙権を有せず、当選人2人の当選の無効を求める。

5 決定の期限   

異議の申出に対する決定は、その申出を受けた日から30日以内にするよう努めなければならないとされている。