大鰐町農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、
農地等の利用の最適化の推進に関する指針を改正しましたので、同条第4項の規定に
より公表します。
この指針は、3年ごとの農業委員及び農地利用最適化推進委員の改選期に合わせ、
検証及び見直しを行うこととしております。
○ 大鰐町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」(R5.3月改正).pdf [165KB pdfファイル]
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