ふるさと納税制度について

ふるさと納税制度とは

 ふるさと納税は、応援したいと思う自治体に寄附をした場合に、現在お住まいの自治体の住民税などから一定額控除される制度のことです。

 生まれ育った「ふるさと」を応援したい、自然や歴史・文化を守り、福祉のまちづくりに貢献したい、という皆さまからいただいた貴重な寄附金につきましては、大鰐町の明るい未来のために様々な事業に有効に活用させていただきます。

大鰐町における寄附金の使いみち

  1. 自然環境の保全及び景観の維持、再生に関する事業
  2. 町民の健康増進及び福祉の向上に関する事業
  3. 産業の振興及び魅力ある観光地づくりに関する事業
  4. 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業
  5. 町民によるまちづくり活動の推進に関する事業
  6. その他目的達成のために町長が必要と認めた事業

なお、寄附金の使いみちについては、寄附申込みの際に指定することができます。

ふるさと納税の仕組み

 個人が、都道府県・市区町村へ寄附を行った場合に、2,000円を超える部分について一定限度額まで所得税と個人住民税を合わせて控除する制度です。

 個人住民税については、大鰐町が寄附を受領した日(年)の翌年度分から「税額控除方式」により控除されます。控除額は、寄附者の家族構成や収入額等で一人ひとり異なります。

●控除額の計算方法

  1. 所得税からの控除

    ※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
    ※所得税の税率は、令和19年中の寄附までは復興特別所得税の税率を加えた率となります。
    (ふるさと納税額-2,000円)×(所得税の税率)

  2. 住民税からの控除

    • 基本控除
      (寄附金額-2,000円)×10%

    • 特例控除
      (寄附金額から2,000円を引いた金額が個人住民税所得割額の20%以下の場合)
      (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率)

    • 特例控除
      (寄附金額から2,000円を引いた金額が個人住民税所得割額の20%を超える場合)
      (個人住民税所得割額)×20%

↓↓↓税の控除額はこちらで試算できます↓↓↓

控除額の計算シミュレーション(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 企画観光課
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6561)
ファクス:0172-47-6742
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