【先着順】第2回町有地売払(随時受付)案内

町は、町有財産売払いの一般競争入札において、落札に至らなかった物件について、先着順により売払いを実施しますので、購入を希望される方は「募集案内書」をご覧いただき、申込みしてください。

町有地売払物件の概要

下記の募集案内書および物件調書・物件写真を参照ください。

申込み方法

1.申込書類

個人が申込む場合

  1. 土地購入申込書及び誓約書【様式1】  
  2. 身分証明書
  3. 印鑑証明書
  4. 納税証明書(直近1年分市町村税)
  5. 委任状【様式3】※代理人が申込みする場合

法人が申込む場合

  1. 土地購入申込書及び誓約書【様式1】
  2. 役員等一覧
  3. 現在事項証明書(登記簿謄本)
  4. 印鑑証明書
  5. 納税証明書(直近1年分の市町村税)
  6. 委任状【様式3】※代理人が申込みする場合

※申込書及び委任状以外の書類については、コピーでもかまいません。
※各種証明書は発行後3カ月以内のものとします。

2.申込受付

大鰐町役場企画観光課管財係へ郵送又は持参により、申込みしてください。(先着順による売払いとなります。)

受付期間:随時受付(ただし土曜、日曜、祝日を除く)
受付時間:午前8時15分から午後5時まで

3.申込先

住所 〒038-0211
南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5番地3
大鰐町役場 企画観光課 管財係
電話番号 0172-55-6561(内線223)
ファクス 0172-47-6742

4.契約、売買代金の納付

契約の締結期限

契約者は、別記町有財産売買契約書により、町と売買契約を締結しなければなりません。

費用の負担

契約書に貼付する収入印紙など、契約の締結に関して必要な費用は、落札者の負担となります。

売買代金

売買代金は、契約を締結した日から30日以内に納付しなければなりません。納付の際に、契約保証金を売買代金に充当する場合には、売買代金と契約保証金の差額を納付することになります。なお、期限までに売買代金の納付がなく、売買契約が解除となった場合は、契約保証金は町に帰属します。なお、期限日が休日の場合、納付期限はその前平日までとします。

登録免許税等

移転登記に係る登録免許税や住所証明書などの登記に要する費用は、買受者の負担となります。登録免許税は、登記申請時までに納付してください。

売買物件の所有権

売買物件の所有権は、売買代金及び登録免許税全額の支払が完了した時に移転するものとし、所有権が移転した時に売買物件の引渡しがなされたものとします。

所有権の移転登記

所有権の移転登記は、売買代金及び登録免許税全額の支払が完了した後、買受者からの請求により町が手続きします。

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 企画観光課 管財係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6561)
ファクス:0172-47-6742
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