この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)と農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づいて調査を行った結果、共有者または所有者が不明であるため公示するものです。
この公示日から起算して2ヶ月以内に共有者または所有者として申し出がない場合には、それぞれの県知事の裁定や農地利用集積計画により利用権の設定が行われることがあります。
大鰐町農業委員会告示第11号(115KB)