農地等の利用の最適化の推進に関する指針について(令和6年4月改正)

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

大鰐町農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、

農地等の利用の最適化の推進に関する指針を改正しましたので、同条第4項の規定に

より公表します。

この指針は、3年ごとの農業委員及び農地利用最適化推進委員の改選期に合わせ、

検証及び見直しを行うこととしております。

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