森林の伐採及び伐採後の造林の届出制度

森林の立木を伐採するときは届出が必要です

【令和5年度から制度が変わりました】

森林所有者等が森林の立木(保安林を除く)を伐採する際には、森林法に基づき以下の書類の提出が必要です。

  1. 森林の立木を伐採するとき
    「伐採及び伐採後の造林の届出書」
  2. 伐採後の造林が完了したとき
    「伐採に係る森林の状況報告書」
  3. 伐採後の造林が完了したとき
    「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

伐採造林届出書作成の手引き(概要版)PDFファイル(680KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

伐採造林届出書作成の手引き(詳細版)PDFファイル(2421KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

届出対象森林について

地域森林計画の対象となっている民有林が届出の対象です。

対象地かどうか知りたい場合、農林課までお問い合わせください。

 届出対象者について

  1. 森林所有者(自分で伐採する場合)
  2. 森林所有者と伐採業者等の立木買い受け業者〈共同〉(伐採業者などが立木を買い受けて伐採する場合)

届出期間について

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書
    伐採を開始する日の90日前~30日前までの間
  2. 伐採に係る森林の状況報告書
    伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
    造林を完了した日から30日以内

届出様式について

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書
    伐採届ワードファイル(40KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    伐採届(記載例)PDFファイル(200KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    隣接森林との境界確認書.xlsxエクセルファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    1. 森林の位置図・区域図

    2. 届出者の本人確認書類

    3. 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

    4. 土地の登記事項証明書等

    5. 伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

    6. 隣接森林との境界確認書類

    7. 市町村長が必要と認める書類

  2. ※伐採届には必要書類の添付が義務付けられました。

伐採届の添付書類について.pdfPDFファイル(226KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

  1. 採に係る森林の状況報告書

  2. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
    状況報告書ワードファイル(39KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    状況報告書(記載例)PDFファイル(146KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

留意事項

  • 保安林の立木を伐採する場合には「立木の伐採申請」または「保安林内作業行為申請」になりますので、県(中南地域県民局)へご相談ください。
  • 1haを超えて森林以外の用途に使用するための伐採の場合は「林地開発の許可申請」になりますので、県(中南地域県民局)へご相談ください。

提出先

〒038-0292

大鰐町大字大鰐字羽黒館5番地3

大鰐町役場農林課

電話番号:0172-55-6574(直通)

FAX番号:0172-47-5000

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 農林課 林政係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-6574
ファクス:0172-47-5000
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