森林の立木を伐採するときは届出が必要です
【令和5年度から制度が変わりました】
森林所有者等が森林の立木(保安林を除く)を伐採する際には、森林法に基づき以下の書類の提出が必要です。
- 森林の立木を伐採するとき
「伐採及び伐採後の造林の届出書」
- 伐採後の造林が完了したとき
「伐採に係る森林の状況報告書」
- 伐採後の造林が完了したとき
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
伐採造林届出書作成の手引き(概要版)
(680KB)
伐採造林届出書作成の手引き(詳細版)
(2421KB)
届出対象森林について
地域森林計画の対象となっている民有林が届出の対象です。
対象地かどうか知りたい場合、農林課までお問い合わせください。
届出対象者について
- 森林所有者(自分で伐採する場合)
- 森林所有者と伐採業者等の立木買い受け業者〈共同〉(伐採業者などが立木を買い受けて伐採する場合)
届出期間について
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を開始する日の90日前~30日前までの間
- 伐採に係る森林の状況報告書
伐採を完了した日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林を完了した日から30日以内
届出様式について
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採届
(40KB)
伐採届(記載例)
(200KB)
隣接森林との境界確認書.xlsx
(12KB)
-
森林の位置図・区域図
-
届出者の本人確認書類
-
他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
-
土地の登記事項証明書等
-
伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
-
隣接森林との境界確認書類
-
市町村長が必要と認める書類
- ※伐採届には必要書類の添付が義務付けられました。
伐採届の添付書類について.pdf
(226KB)
-
採に係る森林の状況報告書
-
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
状況報告書
(39KB)
状況報告書(記載例)
(146KB)
留意事項
- 保安林の立木を伐採する場合には「立木の伐採申請」または「保安林内作業行為申請」になりますので、県(中南地域県民局)へご相談ください。
- 1haを超えて森林以外の用途に使用するための伐採の場合は「林地開発の許可申請」になりますので、県(中南地域県民局)へご相談ください。
提出先
〒038-0292
大鰐町大字大鰐字羽黒館5番地3
大鰐町役場農林課
電話番号:0172-55-6574(直通)
FAX番号:0172-47-5000
この記事への問い合わせ
大鰐町役場 農林課 林政係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-6574
ファクス:0172-47-5000