農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、下記のとおり縦覧の用に供します。利害関係人は縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。
※現在、公告している地域計画(案)はありません。
利害関係人は、この地域計画は(案)に対して意見があるときは、次の通り意見書を提出することができます。
※現在、公告している地域計画(案)はありません。
※現在、公告している目標地図(案)はありません。
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。