農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、下記のとおり縦覧の用に供します。利害関係人は縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。
公告日は、令和8年6月23日(火)です。縦覧期間は、令和8年7月8日(火)までとなります。
※現在、縦覧期間は終了しております。
利害関係人は、この地域計画(案)に対して意見があるときは、次の通り意見書を提出することができます。
※現在、意見書の提出は受け付けておりません。
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。