構造改革特区制度を活用した「弘前・大鰐ハウスワイン・シードル特区」について、弘前市が平成22年度に認定を受けた計画に大鰐町が加わりました。
特区認定により、構造改革特別区域計画および区域が広域化され、地域の特産物であるりんご・ぶどうを原料として果実酒を製造する場合、酒税法の最低製造数量基準(年間6,000リットル)が2,000リットルに引き下げられ、小規模な主体も酒類製造免許を受けることが可能となります。区域内の事業者の果実酒醸造の参入を促進するとともに、特区酒類の消費拡大、交流人口の増加により自治体の枠を超えた地域の活性化を目指します。
1 構造改革特別区域の名称
弘前・大鰐ハウスワイン・シードル特区
2 認定日
令和7年8月22日
3 構造改革特別区域の範囲
弘前市および大鰐町全域
4 事業内容
弘前市および大鰐町で生産されたりんご・ぶどうを原料とした果実酒の製造