令和4年12月4日執行の大鰐町議会議員一般選挙(以下「本件選挙」と言う。)に関し、選挙人から大鰐町選挙管理委員会に提起のあった当選の効力に関する異議の申出に対しては、令和5年3月29日付けで次のとおり決定しました。
令和4年12月4日執行の大鰐町議会議員一般選挙において、幸山市雄氏及び竹内富士子氏を当選人と決定した当該選挙会の決定を取り消し、幸山市雄氏及び竹内富士子氏の当選を無効とする。
令和4年12月4日執行の大鰐町議会議員一般選挙における当選人2人の当選を無効とする決定を求める。
大鰐町選挙管理委員会の決定について、青森県選挙管理委員会に審査の申立てがあり、青森県選挙管理委員会は令和6年2月16日付けで裁決を行い、同月28日に青森県報に告示しました。
【審査申立人 竹内 富士子】
「本件選挙における当選の効力に関する異議の申出(以下「本件異議の申出」という。)に対し、大鰐町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が令和5年3月29日付けで行った申立人の当選を無効とする決定(以下「原決定」という。)を取り消す。」
【審査申立人 幸山 市雄】
「本件審査の申立てを棄却する。」
仙台高等裁判所は令和6年6月27日付けでいずれの請求((1)及び(2))も棄却する判決を行っており、令和6年7月24日付けで仙台高等裁判所から、幸山市雄氏に係る判決確定の通知があったため、これをもって本件選挙における幸山市雄氏の当選の無効が確定しました。
大鰐町選挙管理委員会は、当該確定通知を受理した令和6年7月25日付けで、幸山市雄氏の当選を無効とする告示を行いました。
なお、当選人の更正決定については以下をご覧ください。
仙台高等裁判所の竹内富士子氏に係る青森県選挙管理委員会の裁決の取消しを求める請求を棄却とする判決を不服とし、令和6年7月12日付けで選挙人から最高裁判所に対して上告提起がされました。
最高裁判所は令和6年11月22日付けで上告を棄却する判決を行っており、令和6年11月29日付けで最高裁判所から公職選挙関係事件の確定通知があったため、これをもって本件選挙における竹内富士子氏の当選を無効とする決定の取消しが確定しました。
令和4年12月4日執行の大鰐町議会議員一般選挙において、当選の効力に関する争訟が提起されたこと及びその結果につきましては、選挙管理委員会として重く受け止めております。選挙は民主主義の根幹を支える重要なプロセスであります。今後も、選挙が公明かつ適正に行われるよう尽力してまいります。