選挙権と被選挙権

私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これを「選挙権」といいます。

そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これを「被選挙権」といいます。

どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。

大鰐町長選挙

選挙権 被選挙権
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上大鰐町に住所がある人 日本国民で満25歳以上の人

大鰐町議会議員選挙

選挙権 被選挙権
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上大鰐町に住所がある人 左の選挙権を有する人で、満25歳以上の人

青森県知事選挙

選挙権 被選挙権
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上青森県内の同一の市町村に住所のある人。
※上記の人が引き続き青森県内の他の市町村に住所を移した場合(1回に限る)も含みます。
日本国民で満30歳以上の人

青森県議会議員選挙

選挙権 被選挙権
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上青森県内の同一の市町村に住所のある人。
※上記の人が引き続き青森県内の他の市町村に住所を移した場合(1回に限る)も含みます。
左の選挙権を有する人で、満25歳以上の人

衆議院議員選挙

選挙権 被選挙権
日本国民で満18歳以上の人 日本国民で満25歳以上の人

参議院議員選挙

選挙権 被選挙権
日本国民で満18歳以上の人 日本国民で満30歳以上の人

※年齢は、選挙期日(投票日)現在で計算されます。

ただし、次に該当する人は、その期間中、選挙権及び被選挙権を失います。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人または刑の執行猶予中の人
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている人
この記事への問い合わせ
大鰐町役場 選挙管理委員会
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111
ファクス:0172-47-6742
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