私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これを「選挙権」といいます。
そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これを「被選挙権」といいます。
どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。
選挙権 | 被選挙権 |
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満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上大鰐町に住所がある人 | 日本国民で満25歳以上の人 |
選挙権 | 被選挙権 |
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満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上大鰐町に住所がある人 | 左の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 |
選挙権 | 被選挙権 |
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満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上青森県内の同一の市町村に住所のある人。 ※上記の人が引き続き青森県内の他の市町村に住所を移した場合(1回に限る)も含みます。 |
日本国民で満30歳以上の人 |
選挙権 | 被選挙権 |
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満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上青森県内の同一の市町村に住所のある人。 ※上記の人が引き続き青森県内の他の市町村に住所を移した場合(1回に限る)も含みます。 |
左の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 |
選挙権 | 被選挙権 |
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日本国民で満18歳以上の人 | 日本国民で満25歳以上の人 |
選挙権 | 被選挙権 |
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日本国民で満18歳以上の人 | 日本国民で満30歳以上の人 |
※年齢は、選挙期日(投票日)現在で計算されます。
ただし、次に該当する人は、その期間中、選挙権及び被選挙権を失います。