平成25年6月閣議決定された「日本再興戦略」では、開業率10%にすることを目標としており、その実現に向けて、平成26年1月20日に「産業競争力強化法」が施行されています。
産業競争力強化法では、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間事業者等と連携し創業支援を行う取組(創業支援等事業計画)を国が認定し、市区町村の取組を応援しています。大鰐町では令和8年6月25日に国の認定を受けております。
町と創業支援等事業者が連携を強化し、特定創業支援等事業である創業希望者の相談に対応するワンストップ相談窓口の設置や、各創業支援等事業者がそれぞれの強みを生かした創業支援等事業を実施することにより、これから創業する方や創業後間もない方を支援します。
本計画では、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身につく事業を特定創業支援等事業に位置づけており、1ヶ月以上、継続して4回以上にわたり、この特定創業支援等事業を受け、町が発行する証明書の交付を受けた方は、次のような支援を受けることができます。
(1)株式会社、合同会社を設立する際の登録免許税の軽減
(資本金が0.7%が0.35%へ、最低税額が株式会社だと15万円の場合は7.5万円、合同会社の場合は6万円の場合は3万円へ)
(2)創業関連保証の特例の拡大(創業2ヶ月前からの対象→事業開始6ヶ月前から対象)
(3)日本政策金融公庫
による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
(4)持続化補助金〈創業型〉
の申請対象になる
※事業を継続しつつ、2社目を創業する場合は、証明書の発行対象外です。
特定創業支援等事業を受け、証明書の交付を希望される方は、申請書及び個人情報の提供に関する同意書に必要事項を記入の上、企画観光課へ提出してください。申請内容を認定創業支援等事業者へ確認後、証明書を交付いたします。