町では、地域経済の活性化と持続可能な地域経済の構築を図ることを目的に、町内の中小企業者及び小規模事業者が行う取組を支援します。
対象となる事業者(①~④のいずれにも該当するもの)
- 町内に本社の登記がある法人又は町内に事業所を有する個人事業主であること。
- 令和6年分の確定申告又は住民税の申告において事業による収入額が総収入額の5割以上を占めていること。(令和7年4月1日以降に事業を開始した者については、この限りではない。)
- 本町以外の市町村を含む市町村税(法人等にあっては、法人等及びその代表者に係る市町村税)を滞納していないこと。
- 大鰐町暴力団排除条例(平成23年大鰐町条例第21号)第2条に規定する暴力団又は同条例第5条第2項に規定する暴力団員に該当しない者
補助対象事業
令和7年4月1日から令和8年1月5日までに実施する「経営を維持・持続するための事業」、「新規事業を展開するための事業」
※申請は1事業者につき1回
補助率及び上限額
補助対象経費の合計額×3分の1に相当する額または30万円のいずれか少ない額
(消費税・地方消費税を除く)
申請受付期間
令和7年7月1日(火)から令和8年1月5日(月)まで
※申請は先着順です。予算がなくなり次第受付終了となります。
手続きの流れ
必要書類を添えて企画観光課へ提出してください。
申請書類が揃った時点での受付となりますのでご注意ください。
- 交付申請【申請者⇒町】
次の書類を提出します。
◆令和7年度大鰐町事業者ステップアップ支援補助金交付申請書(様式第1号)
◆事業計画書(様式第2号)
◆収支予算書(様式第3号)
◆誓約書及び調査同意書(様式第4号)
◆仕様書、見積書及びデザイン図等補助事業の内容がわかるもの
◆令和6年分の確定申告書の写しと事業の収支内訳書
令和7年4月1日以降に事業を開始した場合は、確定申告書の写しの提出は不要となる代わりに、事業開始からの収入がわかるものの写しと、営業許可証の写しが必要となります。
◆本人確認書類(運転免許証等)※法人の場合は不要となります。
◆その他町長が必要と認める書類
- 交付決定【町⇒申請者】
事業の変更・中止等の場合は別途手続きが必要となりますので、その場合は必ずご連絡ください。
- 事業完了
- 実績報告【申請者⇒町】
実績報告書の提出期限(事業完了の日から30日を経過した日又は令和8年1月13日までのいずれか早い日)までに次の書類を提出します。
◆実績報告書(様式第9号)
◆事業実績書(様式第10号)
◆収支決算書(様式第11号)
◆領収証、受領証等支払を証明するものの写し
◆成果品又はその写真
◆その他町長が必要と認める書類
- 交付額確定【町⇒申請者】
- 補助金請求【申請者⇒町】
次の書類を提出します。
◆請求書(様式第13号)
◆振込先の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードの写し等)
- 補助金の交付【町⇒申請者】
対象となる事業の一例
- 貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際にかかる費用
- 生産や運営活動のために必要な設備を導入・維持するためにかかる費用(電話機の設置・移設及び撤去工事、LAN設備工事等)
- 建物や建物付属設備以外の土地の定着物の改修等にかかる費用(アンテナの修理等)
- 機械設備の購入、製作に要する経費、システムの購入・構築にかかる費用(リース料・レンタル料等)
- 知的財産権等(特許権・意匠権・著作権等)の導入にかかる費用
- 依頼した専門家に支払われる費用(コンサルティング業務への対価、専門家の旅費等)
- 製品や商品の販売会社が、取引先に製品を販売する際や、商品を送り先に届ける際にかかる運送費用
- クラウドサービス利用時に発生する支払手数料や通信費用
- 製品のパッケージデザインやネットサイトの構築などを外部のデザイナーに依頼した際にかかる費用
- 新製品開発の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得にかかる弁理士の手続代行費
- テレビに広告を掲載する際にかかる費用
- 無料で配布するノベルティグッズの制作や配布にかかる費用
- クラウド型サービスやサブスクリプション形式のソフトウェアにかかる費用
※補助対象事業者の従業員の人件費、従業員の旅費、汎用品、消耗品の購入費は補助対象外です。
※こちらの対象については一例であるため、詳細・その他についてはお問い合わせください。
対象とならない事業
- 医師、歯科医師及び個人の農林業者
- 令和6年分の確定申告から、事業による収入が総収入額の5割未満の事業者(令和7年4月1日以降に事業を開始した者については、この限りではない。)
- 本町以外の市町村を含む市町村税等を滞納している者
- 暴力団関係事業者
よくある質問
Q1:店舗を持たず事業を行っていますが、対象になりますか?
- A:店舗を持たない業種(フリーランス等)の方でも、補助対象者であって地域経済の活性化を図ることを目的とした取組を実施した場合は対象となります。
Q2:事業を複数営んでいる場合、それぞれの事業について申請できますか?
個人事業主として、複数の事業や店舗を営んでいる場合 →申請は1回のみ
複数の法人を経営している場合 →それぞれの法人で申請可能
個人事業主をしながら法人を経営している場合 →個人・法人それぞれで申請可能

留意事項
提出いただいた申請書類は、町で審査・調査を行います。
書類に虚偽が認められた場合、補助金の交付後であっても、返還を求める場合があります。
この記事への問い合わせ
大鰐町役場 企画観光課 観光商工係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6561)
ファクス:0172-47-6742