町内の中小企業者に対し、事業資金の保証を行い、経営安定に資することを目的として、特別保証制度を実施しています。
次の要件のすべてを満たす中小企業者
運転・設備資金
1企業につき、1,250万円以内
7年以内(うち据置期間は運転資金6か月以内、設備資金1年以内)
年1.9%以内
保証料の50%を町が補給
※詳細については、制度要綱をご確認ください。
次の要件のすべてを満たす中小企業者
運転・設備資金
1企業につき、2千万円以内
10年以内(うち据置期間は運転資金6か月以内、設備資金1年以内)
年1.9%以内
保証料の50%を町が補給
※詳細については、制度要綱をご確認ください。
青森県が実施する特別保証制度のうち、一定の条件に該当する方を対象として町が信用保証料を補助します。
令和6年度 青森県・大鰐町連携融資制度概要チラシ(64KB)
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(1)により融資(融資額が1千万円以内のものに限る。)を受けた者のうち、次のいずれにも該当する者
運転・設備資金
1千万円以内
原則 年1.1%
全額補助(県30%、町70%)
青森県事業活動応援資金特別保証融資制度要綱2(1)により融資(融資額が1千万円以内のものに限る。)を受けた者のうち、次のいずれにも該当する者
運転・設備資金
1千万円以内
運転資金10年以内(うち据置期間2年以内)、設備資金15年以内(うち据置期間3年以内)
取扱金融機関所定利率から年0.3%引き下げた利率(上限 年2.0%)
保証料の70%を町が補助
詳細については、青森県特別保証制度ホームページをご覧ください
大鰐町企画観光課 観光商工係 0172-55-6561(直通)
青森県商工政策課 017-734-9368(直通)