町内企業の資金調達を応援します!

町内の中小企業者に対し、事業資金の保証を行い、経営安定に資することを目的として、特別保証制度を実施しています。

大鰐町特別保証制度

大鰐町小口資金特別保証制度

対象者

次の要件のすべてを満たす中小企業者

  • 町内に住所又は主な事業所を有すること
  • 納税状況が良好であること

資金使途

運転・設備資金

貸付金額

1企業につき、1,250万円以内

保証期間

7年以内(うち据置期間は運転資金6か月以内、設備資金1年以内)

貸付利率

年1.9%以内

信用保証料

保証料の50%を町が補給

※詳細については、制度要綱をご確認ください。

大鰐町小口資金特別保証制度要綱PDFファイル(61KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

大鰐町事業活性化資金特別保証制度

対象者

次の要件のすべてを満たす中小企業者

  • 町内に住所又は主な事業所を有すること
  • 納税状況が良好であること

資金使途

運転・設備資金

貸付金額

1企業につき、2千万円以内

保証期間

10年以内(うち据置期間は運転資金6か月以内、設備資金1年以内)

貸付利率

年1.9%以内

信用保証料

保証料の50%を町が補給
※詳細については、制度要綱をご確認ください。

大鰐町事業活性化資金特別保証制度要綱PDFファイル(62KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

青森県・大鰐町連携保証制度

青森県が実施する特別保証制度のうち、一定の条件に該当する方を対象として町が信用保証料を補助します。

 令和6年度 青森県・大鰐町連携融資制度概要チラシPDFファイル(64KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

大鰐町「青森新時代」への架け橋資金(創業する事業)

対象者

青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(1)により融資(融資額が1千万円以内のものに限る。)を受けた者のうち、次のいずれにも該当する者

  1. 個人にあっては町内に住所を有する者又は予定の者、法人にあっては町内に本店登記がある者又はその予定の者
  2. 町内で事業を開始する又は開始している者
  3. 町税等に滞納のない者

資金使途

運転・設備資金

融資金額

1千万円以内

融資期間

  • 県要綱2(1)の①の場合 10年以内(うち据置期間1年以内)
  • 県要綱2(1)の②の場合 運転資金10年以内(うち据置期間2年以内)、設備資金15年以内(うち据置期間3年以内)

融資利率

原則 年1.1%

信用保証料

全額補助(県30%、町70%)

大鰐町事業活動応援資金

対象者

青森県事業活動応援資金特別保証融資制度要綱2(1)により融資(融資額が1千万円以内のものに限る。)を受けた者のうち、次のいずれにも該当する者

  1. 個人にあっては町内に住所を有する者、法人にあっては町内に本店登記がある者
  2. 町内で事業を行っている者
  3. 町税等に滞納のない者

資金使途

運転・設備資金

融資金額

1千万円以内

融資期間

運転資金10年以内(うち据置期間2年以内)、設備資金15年以内(うち据置期間3年以内)

融資利率

取扱金融機関所定利率から年0.3%引き下げた利率(上限 年2.0%)

信用保証料

保証料の70%を町が補助

詳細については、青森県特別保証制度ホームページをご覧ください

青森県特別保証融資制度のご案内・金融円滑化の取組

お問い合わせ

大鰐町特別保証制度に関すること

大鰐町企画観光課 観光商工係 0172-55-6561(直通)

青森県・大鰐町連携融資制度に関すること

青森県商工政策課 017-734-9368(直通)

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