印鑑登録と印鑑登録証明書は、住民登録地においてのみ登録と証明書の交付ができます。(転出や死亡等で登録地の印鑑登録証は自動的に無効となります。)

なお、この「印鑑」とは、彫刻されたハンコ(印判)を紙に押したときの印影を指し、この印影(=印鑑)を住民登録地の市区町村の役所・役場において登録することで、そのハンコは「実印」となり、法律上・社会上の権利や義務の発生を伴う最も重要なハンコとなります。

申請窓口

大鰐町役場 住民生活課 2番窓口(戸籍住民係)

受付時間

午前8時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)

印鑑登録できる方

大鰐町に住民登録をしている15歳以上の方。
 ただし、成年被後見人の方は、印鑑の登録をすることができません。

登録できる印鑑・登録できない印鑑

登録できる印鑑は1人1個に限ります。

なお、次の印鑑は登録できません。

  1. 住民基本台帳に登録されている氏名、氏、名、もしくは通称、またはそれらの一部を組み合わせたもので表されていないもの
  2. 職業、資格など、氏名又は通称以外の事項を表わしているもの
  3. ゴム印その他印鑑が変化しやすいもの
  4. 1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの(小さ過ぎる)
  5. 1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの(大き過ぎる)
  6. 印影を鮮明に表しにくいもの(枠が欠けているものを含む)
  7. 同一世帯で同一ハンコによる印鑑
  8. その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

※上記1.2にかかわらず、当町の外国人住民の方のうち非漢字圏の外国人住民の方は、住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記またはその一部を組み合わせたもので表されている印鑑を登録することができます。

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手数料

  • 印鑑登録・・・ 300円
  • 再登録 ・・・ 300円

(印鑑登録証明書 1通 300円)

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必要なもの(持参するもの)

本人が申請する場合(即日登録可)
  • 印鑑登録を受けようとするハンコ
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど官公署の発行する顔写真つきのものに限る)
  • 外国人の方は在留カード、もしくは特別永住者証明書
本人が保証人と共に申請する場合(即日登録可)

大鰐町に住民登録され、かつ印鑑登録済みの方は保証人になれます。

  • 印鑑登録を受けようとするハンコ
  • 保証人の方の署名、実印、印鑑登録証

 ※本人が立ち会わない場合は、代理人の申請扱いとなります。

代理人が申請する場合(即日登録できません)
  • 印鑑登録を受けようとするハンコ
  • 本人からの委任状(自筆、押印のもの)
本人確認できなかった場合(代理人申請の場合を含む。即日登録できません)

登録申請の手続きの後、文書発送による照会が行われますので、後日、登録申請者の自宅に届いた照会回答書等をお持ちになってあらためて窓口にお越しいただきます。

  • 送付された照会回答書(本人の署名、押印がされたもので、送付後2週間以内のもの)
  • 印鑑登録を受けようとするハンコ
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など官公署の発行する書類(顔写真がなくてもよい))
  • 代理人の方が回答書を届ける場合は、委任状(自筆、押印のもの。)
    ※発送される照会回答書の裏面が委任状となっています。
  • 代理人の方が回答書を届ける場合は、代理人の方のハンコ(認印)

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印鑑登録が失効する場合

  • 他の市区町村に転出された場合
  • 死亡された場合
  • 戸籍の届出等により、登録印鑑の内容と違う氏名になられた場合(再登録の手続きが必要)

 ※転居による住所の変更がされた場合は、失効されません。

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印鑑登録を廃止する場合

印鑑登録が不要になった場合は、廃止届をお出しください。

廃止届に必要なもの
  • 登録している実印
  • 印鑑登録証
  • 代理人申請の場合は、委任状(登録者本人の自筆、押印されたもの)

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実印または印鑑登録証を紛失・盗難・焼失にあった場合

印鑑登録されている実印を紛失、盗難、焼失などにより亡失した場合は、直ちに廃止届をお出しください。
また、印鑑登録証を亡失した場合は、印鑑登録証明の発行を一時的に停止することも可能です。受付時間内に速やかに役場申請窓口までご連絡ください。なお、見つからなかった場合、正式な手続きが必要ですので、後日、登録証亡失届をご提出いただきます。新たに印鑑登録証明が必要な場合は、あらためて印鑑登録の申請をしていただくことになります。

 ※盗難に係る盗難届については、管轄の警察署に別途ご相談ください。

廃止届または登録証亡失届に必要なもの
  • 印鑑登録証(実印を亡失した場合)
  • 代理人の方による届出の場合は、委任状(登録者本人の自筆、押印されたもの)

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印鑑登録証明書について

 印鑑登録証明書のページをご覧ください。

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