ペットについて

ペットの飼い方の注意
犬の登録と狂犬病予防注射
ペットの火葬

ペットの飼い方の注意

■人が動物に対して抱く感情は千差万別です。

 動物が社会の中で人と共存できる存在として受け入れられるためには、犬や猫など動物の飼い主が、ルールを守り、マナーを心得て飼うことが重要です。愛情と責任を持って飼いましょう。

■犬は必ず登録し、狂犬病予防注射を受けましょう。

 狂犬病予防注射は毎年1回受けなければなりません。
また、鑑札や予防注射済票は犬に着ける必要があります。もし迷子になったときも名札がわりになります。猫にも連絡先を明記した名札をつけましょう。

■フンの後始末は必ず飼い主の手で行いましょう。

 子ども達の楽しい遊び場である砂場などでは、フンや尿をさせないでください。

■犬の放し飼いは絶対にしないでください。

 猫の場合も交通事故や感染症から守るために屋内飼育をおすすめします。

■避妊・去勢手術をおすすめします。

 かわいそうな野良犬や野良猫をつくらないためにも、生まれてくる犬・猫を育てる見込みがない場合は、避妊・去勢手術をおすすめします。

■野良犬や野良猫にエサを与えないでください。

 野良犬により被害に遭われる方がいらっしゃいます。町民の生活の安全を守るうえで 、野良犬は捕獲しなければなりませんので、ご理解をお願いします。 

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犬の登録と狂犬病予防注射

 犬の登録は生涯1回、狂犬病予防注射は毎年1回必ず受けなければなりません。
毎年5月と10月に実施する「集合注射会場」もしくは「動物病院」で狂犬病予防注射を受けさせてください。

 狂犬病は、犬、猫、コウモリ、アライグマなどヒトを含む全ての哺乳類に感染し、 発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい感染症です。

 最近では、狂犬病清浄地域であった台湾で、約50年ぶりに狂犬病が発生しています。そのため、日本においても狂犬病に感染した犬等が海外から侵入してくることが危惧されており、いつ国内の犬等に感染事例が発生してもおかしくない状況といえます。

 狂犬病が日本に侵入した場合であっても、できるだけ多くの犬が予防接種を受けておくことで、流行の蔓延を防ぐことができます。
愛犬を狂犬病に感染するリスクを減らすためにも、年1回の狂犬病予防注射を受けましょう。

■犬の登録

 犬を飼う場合、飼い主は犬を取得した日(生後90日以 内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません 。(様式はこちら  )
住民生活課 3番窓口(生活環境係)で申請を行い、鑑札の交付を受け、その犬に必ず着けておいてください。

●登録手数料:3,000円  

 

 

 鑑札を紛失して再交付を受けたい方は、住民生活課 3 番窓口(生活環境係)で再交付の手続きを行ってください。(再交付手数料:1,600円)

■狂犬病予防注射

 犬の飼い主は、生後91日以上の飼い犬に、狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受け、その犬に着けておかなければなりません。

 毎年5月と10月に、町内の各集会施設などを会場として集合注射を実施しています。

 なお、集合注射の日程については、広報及び回覧板のほか、犬の登録をしている方には直接手紙にてお知らせさせていただいております。

●集合注射会場での注射料金:3,300円 (注射済票交付手数料を含みます。)

 

 集合注射会場で注射を受けさせることができない場合には、最寄の動物病院で注射を受け、その際に渡される注射済証を住民生活課 3番窓口(生活環境係)へ提出し、注射済票の交付を受ける必要があります。

●注射済票交付手数料: 550円


※注射済票を紛失したときは、住民生活課 3番窓口(生活環境係)で再交付手続きを行ってください。(再交付手数料:340円)

 

■飼い犬が死んだとき・所在地等が変わったとき

 飼い犬が死んだとき、犬の所在地が変わったとき、飼い主の氏名及び住所が変わったときなどは、届出が必要です。(犬の死亡届の様式はこちら   、犬の所在地等変更届はこちら   )
 

 飼い犬が死んだとき、所在地等が変わったときは、住民生活課 3番窓口(生活環境係)にて申請をしてください。

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ペットの火葬

 大鰐町では、ペットの火葬を行っております。(土日祝祭日などの休日を除く)

●町内の方: 5,000円

●町外の方:12,000円

 

※火葬の状況により火葬が出来る時間が異なりますので、あらかじめ電話[0172-55- 6563(直通)住民生活課 2番窓口(戸籍住民係)]で火葬時間を予約するようお願いしま す。

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