大鰐町開発許可制度
開発行為について
「開発行為」とは、主として建築物の建設の用に供する目的で行う切土、盛土等の造成工事により土地の形状変更を行い、又は宅地以外の土地を宅地に変更するなど土地の利用状況の変更(区画形質の変更)を行うことといいます。開発行為を行うためには、開発許可が必要になります。
大鰐町開発指導要綱
開発許可に関する必要な事項は「大鰐町開発指導要綱」で定められています。
大鰐町の大規模盛土造成地の存在調査結果について
地震等による災害の発生が予測される大規模盛土造成地について、大鰐町では、過去の開発申請書により大規模盛土造成地の存在調査を行いました。
その結果、大鰐町には大規模盛土造成地が存在しないことを確認しました。
【大規模盛土造成地とは】
(1)谷埋め型盛土造成地
谷や沢を埋めて造成した盛土面積が3,000平方メートル以上の造成地
(2)腹付け型盛土造成地
盛土をする前に地盤面が水平面に対し20度以上の角度で、盛土の高さが5メートル以上の造成地

登録日: 2016年11月4日 /
更新日: 2018年10月10日