町では、移住及び交流の促進による地域活性化を図るため、町ならではの生活体験や食農体験を通じて、都市等と町内の人々が交流できる移住交流体験施設等を登録し、町事業において活用する制度の運用を開始します。

  

登録基準

 町内施設、町内事業者(個人事業者含む)、町内団体又は住民基本台帳に記録されている町民であって、暴力団に関わりがなく、かつ、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するものとする。

ただし、いずれも関係法令を遵守しているものでなければならない。

(1)宿泊施設又は交流施設であること。

(2)生活体験や食農体験等の提供を行うこと。

(3)地域の食材や特産品等、地域資源を有効に活用した取組を提供していること。

(4)青森県外からの移住経験があること。

(5)地域おこし協力隊に着任した経験があること。

(6)その他町長が必要と認めること。

登録・利用について

 登録から利用までの流れについては以下のとおりです。

(1)体験施設等の登録申請

   大鰐町移住交流体験施設等登録申請書(様式第1号) を町へ提出してください。

(2)登録決定通知

   登録が適正と認められた場合、後日登録決定の通知書をお送りします。

(3)体験施設等の利用及び使用料等のお支払い

   町事業において活用する場合、別途事前にご連絡いたします。

   (「町事業」とは、居住体験やおためし地域おこし協力隊事業等を指します。)

   利用後、謝礼金・使用料等をお支払いいたします。

 

【詳しくはこちら】

大鰐町移住交流体験施設等登録制度運用要綱  

申請様式一式  

 

【登録内容に変更が生じた場合】  

体験施設等の登録事項に変更があった場合又は登録解除する場合、別途手続きが必要です。

大鰐町移住交流体験施設等登録事項変更(解除)申請書(様式第4号) を町へ提出してください。

 登録施設等

登録施設一覧(令和4年2月16日時点)  

今後登録された体験施設等については、随時こちらでお知らせいたします。