精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 

1.特別児童扶養手当を受けることができる人(受給者)

 障害児を監護している父または母、または父母に代わってその障害児を養育している人(養育者)です。

 

2.特別児童扶養手当を受けることができない人

 児童が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 児童福祉施設に入所しているとき
  • 里親に委託されているとき

 受給者が

  • 日本国内に住所がないとき

3.手当額 

◎令和6年4月分から特別児童扶養手当の額が変更になりました

 障害の程度によって異なります。

  • 障害の程度が1級の場合   55,350円(月額)
  • 障害の程度が2級の場合   36,860円(月額)

 

4.特別児童扶養手当を受けるには

 必要な書類や制度についての詳細は、保健福祉課福祉係にお問い合わせください。