児童手当

1.支給対象

高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童

2.支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満

一律15,000円

(第3子以降は30,000円)

3歳以上高校生年代まで

10,000円

(第3子以降は30,000円)

※第3子のカウント対象は22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子で監護及び生計費の負担が必要となります。

3.支給時期

原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の10日に手当を支給します。

※10日が土・日・祝日の場合は、直前の平日となります。

4.手続き方法

  1. 出生(第1子)、町外から転入
  2. 出生(第2子以降)
  3. 転出、児童の監護をしなくなった等
  4. 住所、家庭状況等の変更
  5. その他

※上記等の理由があった場合、各項目内の様式及び添付資料を添えて窓口または郵送にて提出ください。

※出生や転入など翌月分から支給になるためには事由発生日から15日以内の提出が必要となります。

出生 出生日の翌日から15日以内
転入 転出予定日の翌日から15日以内

5.その他

この記事への問い合わせ
大鰐町役場 保健福祉課 福祉係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111(直通0172-55-6568)
ファクス:0172-47-6742
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