1.支給対象

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方(原則、申請した月の翌月分から対象)

2.支給額

児童の年齢

児童手当の額(1人当たり月額)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

※所得が下記の①所得制限限度額以上の場合、特例給付(児童1人当たり月額5,000円)を支給します。さらに所得が②所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。

所得制限限度額・所得上限限度額について(令和4年6月分から)

 扶養親族等の数 

①所得制限限度額

   ②所得上限限度額   

 所得制限限度額 

(万円)

 収入額の目安 

(万円) 

 所得上限限度額 

(万円)

 収入額の目安 

(万円)

0人

622

833.3

 858  1,071

1人

660

875.6

 896  1,124

2人

698

917.8

 934  1,162

3人

736

960

 972  1,200

4人

774

1,002

 1,010  1,238

5人

812

1,040

 1,048  1,276

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除等を控除した所得額で判定します。

※申告後、所得更正があり変更があった場合、保健福祉課福祉係へお知らせください。支給額が変わる場合があります。

 3.支給時期

 原則として、毎年10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)、6月(2月から5月分)に手当を支給します。支給月になりましたら別途通知で支払日をお知らせします。

 4.参考

 内閣府ホームページ

 児童手当制度のご案内: 子ども・子育て本部 - 内閣府 (cao.go.jp)

 青森県こどもみらい課

 児童手当について|青森県庁ウェブサイト Aomori Prefectural Government