自動車臨時運行許可制度とは 

自動車を運行させるためには、自動車の検査・登録を受けるなどの要件を

備えていることが必要です。

運行要件を備えるためには、運輸支局や軽自動車検査協会等で検査・登録を

受けなければならないため、要件を満たさない自動車でも運行する必要が生じます。

このような運行要件を備えていない自動車の運行を例外的に認め、

運行目的・期間・経路を特定して「自動車臨時運行許可証(通称:仮ナンバー)」

を貸し出す制度です。

 許可対象となる自動車

普通自動車、小型自動車、軽自動車、

大型特殊自動車、二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるもの)

許可できる運行の目的

原則的に、運行要件を備えるために、次のような目的で運行する場合に限られます。

1つの目的につき、1つの申請になります。

1 車検のための回送

未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査などで運輸支局等に回送するとき

2 登録のための回送

予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき

3 販売のための回送

特定の顧客に商品自動車をみせるため回送するとき

※不特定の顧客が対象の行商的運行は許可の対象になりません。

4 封印取付けのための回送

封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるため運輸支局等に回送するとき

5 整備のための回送

車検切れの自動車を定期点検整備等で、整備工場に回送するとき

6 試運転のため

自動車の改造又は修理を行った場合にその性能を試す場合等

運行できる期間

最少必要限度の日数(5日を限度とします。)

※運行期間の始まりの日か、その前日に申請してください。

運行の経路

 目的地までの最短経路(発着地点、経由地に大鰐町が含まれること)

申請時に必要なもの

●自動車臨時運行許可申請書

下記を印刷(A4用紙両面)してください。

なお、申請書は窓口にもあります。

自動車臨時運行許可申請書.xlsx [24KB xlsxファイル] 

自動車臨時運行許可申請書.pdf [132KB pdfファイル] 

※現行の申請書をお持ちの方は引き続きご利用出来ますが、無くなり次第、上記申請書に変更となります。

●自賠責保険の証書の原本

 臨時運行期間中有効なものに限ります。

 保険証明書の保険満了期間は正午となっているため、保険期間最終日の許可はできません。

●自動車を確認できる書類

自動車検査証(車検証)、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、

登録事項等証明書、一時抹消登録証明書等

●本人確認のできる書類

 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の申請者の住所が確認できるもの。

 法人の場合は、法人との関係性を示す社員証・保険証等

●手数料

1件につき750円