後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度とは?
●被保険者となる対象者
- 75歳以上の人
- 65歳以上75歳未満の人のうち、一定の障がいがある人で、障害認定〔※〕を受けている人
●後期高齢者医療制度の障害認定について
後期高齢者医療制度では、一定の障がいがある人は、申請により65歳から加入することができます。なお、平成20年3月末までに障害認定により老人保健制度に加入していて、認定の撤回申請を行わなかった人は、自動的に平成20年4月から後期高齢者医療制度に移行しています。1.障害認定の要件次のいずれかに該当する人(1)身体障害者障害程度等級表の1級から3級に該当する人(2)同表4級の音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害に該当する人(ただし、そしゃく機能の著しい障害のみ該当の場合は除く)(3)同表4級のうち、次に該当する人・下肢障害の1号(両下肢のすべての指を欠くもの)・ 〃 3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)・ 〃 4号(1下肢の機能の著しい障害)(4)精神保健福祉手帳1級及び2級、愛護手帳Aに該当する人(5)障害年金1・2級の受給者2.申請方法障害者手帳が交付された人で、障害認定の対象となる人には、65歳に到達した場合などに、大鰐町から後期高齢者医療制度への加入案内の通知を郵送します。
また、手帳交付時に障害係窓口で直接ご案内する場合もあります。
- 障害者手帳をお持ちでない人で、障害年金1・2級を受給されている場合も障害認定申請の対象となります。
- 65歳以上の人で該当する障害者手帳が交付された方は、 すぐに認定申請することができます。
- 現在加入している医療保険の種類や世帯構成などの状況により、加入したほうが有利な場合とそうでない場合がありますので、まずは住民生活課国保年金係にご相談ください。
3.その他
(1) 加入日
青森県後期高齢者医療広域連合が認めた場合、申請日から加入となります。
(2) 加入後の障害認定撤回について
障害認定の撤回は、75歳未満であれば加入後いつでも可能です。
ただし、資格喪失は撤回届出日の翌日以降となりますのでご注意ください。
また、75歳以上になると撤回はできません。
令和4年10月1日から一定以上の所得があるかたの窓口負担が変わります
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある人は、現役並み所得者(3割負担)を除き、医療費の窓口負担が2割になります。
世帯の窓口負担が2割の対象となるかどうかは、制度に加入している人の課税所得や年金年収(遺族年金や障害年金は含まない)をもとに、世帯単位で判定します。
1割負担の世帯で、町・県民税の課税所得額が28万円以上の被保険者が1人でもいる場合は2割となります。
ただし、世帯の収入額が200万円(被保険者が複数いる世帯では320万円)未満であれば、課税所得額が28万円以上の人がいる場合であっても1割となります。窓口負担が変更となる人には、令和4年9月頃に青森県後期高齢者広域連合から被保険者証を郵送します。
詳細については、2割の対象となる所得基準のイメージ図.pdfを御参照ください。
窓口負担が2割となるかたには負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)、窓口負担が2割となる人については、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。(入院の医療費は対象外)
配慮措置の適用で払い戻しとなる人は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。窓口負担が変更となる人で高額療養費の口座が登録されていないかたには、令和4年9月頃に青森県後期高齢者広域連合から口座登録の申請書を郵送します。
詳細については、医療費窓口負担の配慮措置.pdf を御参照ください。